○豊丘村地域包括支援センター運営協議会規則
令和2年12月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 豊丘村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関する次に掲げる事項の承認を行うこと。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公平・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) 毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けること。
ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
(3) 前号イの事業報告書によるほか、必要な基準を作成した上で、定期的又は必要なときに、事業内容を評価すること。
(4) センター職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の委員及び地域の関係団体等の間で調整を行うこと。
(5) 地域密着型サービスの指定及び運営に関する協議を行うこと。
(6) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援事業を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる者をもって組織し、センターの公正・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて村長が選定する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業所及び職能団体等
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(事務局)
第4条 センターの事務局は、健康福祉課介護保険係に置く。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。