○豊丘村環境保全審議会規則
令和2年12月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条に規定する豊丘村環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、豊丘村環境保全条例(平成25年豊丘村条例第13号)第8条、第35条、第38条及び第42条に規定する事項について、村長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 諸団体の代表者
(3) その他村長が必要と認める者
(副会長)
第4条 審議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、村長の諮問等に応じて会長が招集する。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査するため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者及びその他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。