○豊丘村空き家等対策検討委員会規則
令和2年12月18日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村空き家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「空き家等」とは、村内に所在する人の居住の用に供する建築物及びその敷地で、現に居住せず、又は使用しないものと同様の状態にあるものをいう。
2 この規則において「廃屋等」とは、次に掲げる状態にあるものをいう。
(1) このまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある状態
(2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3) 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
(4) その他生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 既存の廃屋等の対策に関すること。
(2) 既存の空き家等の対策及び利活用に関すること。
(3) 今後発生が予想される空き家等の対策に関すること。
(4) その他空き家等の対策に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民代表者
(3) その他村長が必要と認める者
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員のうちから、委員会の委員長の指名により選出するものとする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(資料の提出)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、建設環境課に置く。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。