○豊丘村創業支援事業補助金審査委員会規則

令和2年12月18日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村創業支援事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について村長の諮問に応じ審査を行う。

(1) 豊丘村創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の審査に関すること。

(2) 豊丘村創業支援事業計画に関すること。

(3) 豊丘村内における創業支援施策に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 産業振興課長

(3) 豊丘村商工会長

(4) 豊丘村商工会経営指導員

(5) 飯田信用金庫豊丘支店長

(6) 株式会社八十二銀行市田支店長

(7) 長野県信用保証協会飯田支店長

(8) 株式会社日本政策金融公庫伊那支店長

(利害関係を有する者)

第4条 第2条第1号に規定する事項に係る会議の議事において、補助金を申請する者に対し、融資実行が決定し、又は決定する見込みである金融機関など審査案件に対し相当の利害関係を有する者は、採決から外れるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村創業支援事業補助金審査委員会規則

令和2年12月18日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年12月18日 規則第31号
令和3年12月7日 規則第11号