○豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会規則
令和2年12月18日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項等)
第2条 選考委員会は、農業委員会の農業委員候補者を選考するに当たり、当該候補者の活動、経歴等の審査を行う。
2 選考委員会は、前項の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 産業振興課長
(3) 産業振興課農政係長
(4) 農業委員経験者(候補者を除く。)
(5) その他村長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 選考委員会の会長は、前条第1号の副村長をもって充てる。
2 選考委員会に副会長1人を置き、会長が指名する者をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。