○豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会規則

令和2年12月18日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項等)

第2条 選考委員会は、農業委員会の農業委員候補者を選考するに当たり、当該候補者の活動、経歴等の審査を行う。

2 選考委員会は、前項の審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。

(組織)

第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 産業振興課長

(3) 産業振興課農政係長

(4) 農業委員経験者(候補者を除く。)

(5) その他村長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 選考委員会の会長は、前条第1号の副村長をもって充てる。

2 選考委員会に副会長1人を置き、会長が指名する者をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村農業委員会の農業委員候補者選考委員会規則

令和2年12月18日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和2年12月18日 規則第32号
令和3年12月7日 規則第11号