○豊丘村農業振興地域整備促進協議会規則
令和2年12月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 農業振興地域整備事業の計画の樹立に関する事項
(2) 農業振興地域整備事業計画の実施の推進に関する事項
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する者をもって組織する。
(1) 村議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業協同組合理事
(4) 学識経験者
(副会長)
第5条 協議会に副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 協議会の会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。