○げんき農業支援事業審査会規則
令和2年12月18日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、げんき農業支援事業審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 副村長
(2) 議会議員 2人
(3) 農業委員 2人
(4) 豊丘村担当普及員 1人
(5) その他村長が必要と認める者 1人
2 審査会の会長は、副村長をもって充てる。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。