○げんき農業支援事業審査会規則

令和2年12月18日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、げんき農業支援事業審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる者をもって構成し、その人数は、それぞれ当該各号に定める人数以内とする。

(1) 副村長

(2) 議会議員 2人

(3) 農業委員 2人

(4) 豊丘村担当普及員 1人

(5) その他村長が必要と認める者 1人

2 審査会の会長は、副村長をもって充てる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

げんき農業支援事業審査会規則

令和2年12月18日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和2年12月18日 規則第34号
令和3年12月7日 規則第11号