○豊丘村安全むらづくり会議規則
令和2年12月18日
規則第35号
(設置)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村安全むらづくり会議(以下「安全会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 安全会議は、安全で住みよい村づくりに関する施策等について調査審議し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 安全会議の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 地域安全のために活動する団体の代表者
(2) 学識経験者その他安全に関して識見を有する者
(3) 地域安全活動に密接に関係する行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認めたもの
(副会長)
第4条 安全会議に副会長を置き、委員の互選により定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 安全会議の事務を処理するため、総務課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるものほか、安全会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。