○豊丘村消防委員会規則

令和2年12月18日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条に規定する豊丘村消防委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとし、必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会において議員のうちから推薦した者 6人以内

(2) 消防団を代表する者 1人

(3) 学識経験を有する者 3人

(招集)

第4条 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第5条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が村長の同意を得て定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村消防委員会規則

令和2年12月18日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
令和2年12月18日 規則第36号