○豊丘村消防団副団長選考委員会規則
令和2年12月18日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村消防団副団長選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 委員会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 副団長候補者の選考活動
(2) 副団長候補者及び関係者への交渉活動
(3) 村内各地域の人材情報の提供及び調査並びに調整活動
(4) その他必要と認める活動
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 消防委員
(2) 区長
(3) 村長が特に必要と認めた者
(副委員長)
第4条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員会の委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、会務を代理する。
(小委員会)
第5条 小委員会の委員は、委員会の同意を受けて委員長が任命する。
2 小委員会の委員は、おおむね6人とする。
3 小委員会の会長は、委員長が指名する。
4 小委員会は、複数の設置も可能であり、特別な事項に係る調査及び審議が終了し、その結果を委員会に報告したときは、解散する。
(会議内容の開示)
第6条 この委員会の会議内容の開示は、一切行わないものとする。また、委員会の委員は、この委員会において知り得た個人情報等について、委員会の活動に必要と思われる場合以外は、公表しないものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。