○豊丘村児童クラブ運営委員会規則
令和2年12月18日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 運営委員会は、放課後児童健全育成事業の適正な実施その他必要な事項について協議するものとする。
(構成)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 児童クラブを利用する児童の保護者
(2) 教育委員会教育長
(3) 民生児童委員
(4) 主任児童委員
(5) 小学校担当職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(事務局)
第4条 運営委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。