○豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部運営委員会規則

令和2年12月18日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(コミュニティスクール・地域学校協働本部の任務)

第2条 運営委員会は、地域学校協働活動の本部として地域と学校の連携を図り、次代を担う子どもの資質の育成目標の共有に努める。

2 運営委員会は、前項に規定する目的を達成するため、学校の運営に関し、保護者と地域住民の学校支援を通じた学校運営への参画及び学校評価等を行うことにより、相互の信頼関係を深めることに努める。

3 豊丘村コミュニティスクール総合コーディネーター(以下「総合コーディネーター」という。)及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7に規定する地域学校協働活動推進員は、教育委員会に協力し、連携して運営委員会のコーディネートを行うものとする。

(運営委員会の協議事項)

第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校の教育目標及び運営方針に関すること。

(2) 学校の施設及び設備の管理並びに環境整備に関すること。

(3) 学校の教育活動の支援に関すること。

(4) 学校関係者評価(学校の運営状況等について運営委員会が行う評価をいう。)に関すること。

(5) 地域学校協働活動及び子どもを対象とした社会教育の事業に関すること。

(6) その他教育委員会又は運営委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校に在籍する児童生徒の保護者の代表

(2) 学校支援ボランティアの代表

(3) 村内の関係団体の代表

(4) 総合コーディネーター

(5) 学校長

(6) 公民館長

(7) 教育委員

(8) 社会教育委員

(9) 民生児童委員協議会の代表

(10) 地域学校活動協働推進員

(11) 社会福祉協議会の代表

(12) その他教育委員会が適当と認める者

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会の会長は、前条第4号から第7号までに規定する者を除く委員のうちから選出するものとする。

2 運営委員会に副会長を置き、委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の禁止行為)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他運営委員会及び学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(会議の公開)

第7条 運営委員会の会議は、特別の事情により運営委員会が必要と認めた場合を除き、公開する。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

4 教育委員会は、保護者及び地域住民等に対し、運営委員会の活動状況を公表する等の情報提供に努めるものとする。

(助言)

第8条 教育委員会は、運営委員会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて運営委員会に対して助言を行うことができる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村コミュニティスクール・地域学校協働本部運営委員会規則

令和2年12月18日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)