○豊丘村図書館協議会規則
令和2年12月18日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、図書館長の諮問に応じ、図書館の管理運営方法等について審議し、答申するものとする。
(副会長)
第3条 協議会に副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 協議会の会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。