○豊丘村文化財調査委員会規則

令和2年12月18日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村文化財調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財保護条例(昭和49年豊丘村条例第17号)第3条に規定する文化財の指定及び同条例第12条に規定する文化財指定の解除について審議し、答申するものとする。

(庶務)

第3条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村文化財調査委員会規則

令和2年12月18日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月18日 教育委員会規則第7号