○豊丘村生活リズム改善部会設置規則

令和2年12月18日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村生活リズム改善部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 部会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 村民の生活リズム改善に資する諸施策に関すること。

(2) その他部会において必要と認めた事項

第3条 部会は、必要に応じて次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 映像メディアとの接触時間を減らすための啓発等生活リズム改善の推進

(2) 生活リズム改善に関する事業の企画及び運営

(3) 生活リズム改善に関する広報資料の作成及び活用

(4) 生活リズム改善に関する標語、作文、ポスター等の募集等

(部会の組織)

第4条 部会は、代表幹事及び幹事をもって組織し、その構成は、次のとおりとする。

(1) 代表幹事 教育委員会 教育長

(2) 幹事 教育委員会 事務局長、学校教育係長、社会教育係長、子ども課長、保育園栄養士、子育て支援係長

健康福祉課 健康福祉課長、保健衛生係長、栄養士

豊丘小・中学校 教頭、養護教諭

豊丘村学校給食共同調理場 栄養士

豊丘小・中学校PTA PTA会長

豊丘保育園保護者会 保護者会長

豊丘村社会教育委員会 委員長

(事務局)

第5条 部会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村生活リズム改善部会設置規則

令和2年12月18日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月18日 教育委員会規則第9号