○豊丘村男女共同参画推進委員会規則
令和2年12月18日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 推進委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 豊丘村男女共同参画計画(以下「豊丘村計画」という。)の策定及び改訂に関すること。
(2) 豊丘村計画の事業推進に関すること。
(3) その他男女共同参画社会の形成に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、男女共同参画社会の形成に関し識見を有する者をもって組織する。
(副委員長)
第4条 推進委員会に副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長は、推進委員会の委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、推進委員会の委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。