○豊丘村男女共同参画推進委員会規則

令和2年12月18日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊丘村男女共同参画計画(以下「豊丘村計画」という。)の策定及び改訂に関すること。

(2) 豊丘村計画の事業推進に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、男女共同参画社会の形成に関し識見を有する者をもって組織する。

(副委員長)

第4条 推進委員会に副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副委員長は、推進委員会の委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、推進委員会の委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村男女共同参画推進委員会規則

令和2年12月18日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月18日 教育委員会規則第10号