○豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例
令和3年3月22日
条例第6号
豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例(平成30年豊丘村条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、移住、定住、都市等との交流促進、観光、教育、文化を通じた交流人口の拡大を図る機会を提供し、地域の活性化を図ることを目的に豊丘村ゲストハウス(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊丘村ゲストハウス 井桁屋
(2) 所在地 豊丘村大字河野5731番地
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、設置の目的を効果的に達成するため、施設の管理運営を、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等は、豊丘村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年豊丘村条例第13号)によるものとする。
(事業)
第5条 施設は、次の事業を実施する。
(1) 研修施設及びゲストハウスとしての利用に供すること。
(2) 宿泊施設としての利用に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 施設の運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可等)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
4 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上、支障があると認めたとき。
5 指定管理者は、前項の規定による利用許可の取消し等により、利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第7条 利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が定める額とする。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。
5 利用者は、利用料金を指定管理者が定める時期までに支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、村長の承認を受けて定めた基準により、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第6条第4項の規定により施設の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、指定管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者及び来場者は、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が村長の承認を受けて、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。