○豊丘村観光拠点施設管理規則
令和3年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村観光拠点施設設置条例(令和3年豊丘村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、豊丘村観光拠点施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 施設の管理者(以下「管理者」という。)は、豊丘村長がこれに当たる。
2 施設の管理業務について、管理者が必要と認めるときは管理人を置き、その業務をさせることができる。
3 管理者は、施設及び施設の設備の管理を統括し、その整備につとめなければならない。
(休館日)
第3条 条例第6条に規定する施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを変更し、又休館日とすることができる。
(1) 1月1日及び1月2日
(2) 設備の保守点検など、管理者が特に休館を必要と認めた日
(開館時間)
第4条 条例第6条に規定する施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(制限行為等)
第5条 利用者は、施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認める者
(原状回復の義務等)
第7条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は条例第7条第5項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、利用者に代わりこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設、附属設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、観光拠点施設等損傷(滅失)届出書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、管理者が定めるものとする。
3 利用者が、天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の設備、附属設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(立入検査)
第9条 管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、管理者が指定した者に使用中の施設の立入検査を行わせることができる。この場合において、利用者は当該立入検査を拒むことができない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。