○豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例施行規則

令和3年3月25日

規則第4号

豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例施行規則(平成30年豊丘村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例(令和3年豊丘村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、豊丘村ゲストハウス(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(営業日及び利用時間)

第2条 施設は、休業日を設けず営業するものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

2 利用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。ただし、宿泊の利用については、この限りでない。

(利用の手続き)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(キャンセル料)

第4条 指定管理者は、利用者が利用の許可を受けた施設を利用しなかった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額のキャンセル料を徴収することができる。ただし、災害その他の不可抗力により利用できない場合及び公益上又は管理上の都合により利用の許可を取り消した場合は、キャンセル料を徴収しない。

(1) 利用予定日の前日までに施設の利用の取消しを申し出た場合 利用料の50パーセント

(2) 利用予定日に施設の利用の取消しを申し出た場合又は利用予定日までに施設の利用の取消しを申し出なかった場合 利用料の100パーセント

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例第6条第3項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設備品を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設に張り紙及び看板の類を貼付又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設において販売行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(備付帳簿)

第6条 施設には、次の帳簿を備え付け、整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 施設利用簿(宿泊利用を除く。)

(3) 宿泊者名簿

(4) その他施設管理運営に必要な帳簿

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村ゲストハウスの設置及び管理条例施行規則

令和3年3月25日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)