○豊丘村地域公共交通会議規則
令和3年4月1日
規則第7号
(設置)
第1条 この規則は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化等法」という。)第6条第1項の規定、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定及び豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 活性化等法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成及び変更に関する協議に関すること。
(2) 地域公共交通計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関すること。
(3) 乗合旅客運送の様態及び運賃、料金等の協議に関すること。
(4) 交通会議の運営方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 村長又はその指名する者
(2) 住民又は利用者の代表
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者(信南交通株式会社)
(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者(北部タクシー有限会社)
(5) 社団法人長野県バス協会
(6) 長野県タクシー協会
(7) 北陸信越運輸局長野運輸支局長又はその指名する者
(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
(9) 道路管理者、都道府県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
(10) その他村長が必要と認める者
2 会長は、豊丘村長(以下「村長」という。)がその任にあたる。
3 会長は、交通会議を代表し、その会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議の議決方法は、出席委員の3分の2以上の同意によるものとする。
2 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
3 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
4 会長は、会議の議案が次に掲げるものである場合は、当該議案を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより会議に代えることができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 交通会議の運営に関するもの
(3) 会長が軽易であると判断したもの
(4) その他会長がやむを得ない事由があると認めるもの
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第5条 交通会議で協議が整った事項については、交通会議の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(軽微な事項の変更)
第6条 軽微な事項については、委員の中から会長が選任した者で構成される分科会で変更することができる。
(事務局)
第7条 交通会議の業務を処理するため、総務課総務係に事務局を置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、交通会議の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。