○豊丘村個人情報保護法施行条例施行規則

令和4年12月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び豊丘村個人情報保護法施行条例(令和4年豊丘村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第2条 令第28条第4項及び条例第3条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 定額小為替証書又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 豊丘村個人情報保護条例施行規則(平成11年豊丘村規則第6号)は、廃止する。

豊丘村個人情報保護法施行条例施行規則

令和4年12月20日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
令和4年12月20日 規則第18号