○豊丘村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則

令和5年12月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊丘村条例第9号)(以下「条例」という。)第1条に基づく別表の農業委員会の会長、会長代理、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員等」という。)の報酬の額の年額欄に規定する、2の活動実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で村長が定める額(以下「上乗せ報酬額」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(上乗せ報酬額の財源)

第2条 上乗せ報酬額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)の規定により国が交付する交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(上乗せ報酬額)

第3条 上乗せ報酬額は、事業実施要綱に基づき算出された「推進委員等の実績に応じた交付金」から豊丘村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年豊丘村条例第22号)附則第3項の規定により増額した報酬額の総額と、事務費等の報酬以外の経費を減じて得た額を、委員等の総数で除した額とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(上乗せ報酬額の支給時期)

第4条 村長は、年度ごと国から交付金の額の確定を受けた後、条例第4条に基づき、委員等に対し上乗せ報酬額を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則

令和5年12月1日 規則第26号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和5年12月1日 規則第26号