○豊丘村滞在型農園施設設置条例施行規則

令和8年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村滞在型農園施設設置条例(令和8年豊丘村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第9条第1項前段の規定による豊丘村滞在型農園施設(以下「クライガルテン」という。)のうち条例第6条第1項第1号に規定する施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書(以下「許可申請書」という。)及び添付書類を村長に提出しなければならない。

(1) 新規の申請 豊丘村滞在型農園施設使用許可申請書(様式第1号)

添付書類 住民票(使用予定者全員)・納税証明書(使用予定者のうち納税義務のある者)

(2) 更新の申請 豊丘村滞在型農園施設使用期間更新許可申請書(様式第2号)

添付書類 住民票(使用予定者全員)・納税証明書(使用予定者のうち納税義務のある者)

(許可申請書の受付等)

第3条 村長は、募集期間を定めて許可申請書を受け付けるものとする。ただし、村長が特別の理由があると認める場合には、この限りでない。

2 村長は、前項の規定により募集期間を定めて許可申請書を受け付けるときは、あらかじめ募集に係るラウベ付き農園の区画の数、使用料、募集期間、選考方法その他の必要な事項を村のホームページへ記載し、その他の適宜の方法により周知するものとする。

3 村長は、許可申請書について審査を行い、別に定める選考方法等に従い、クライガルテンを使用する者を決定するものとする。

(使用の許可等)

第4条 村長は、使用許可をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(1) 新規の許可 豊丘村滞在型農園施設使用許可書(様式第3号)

(2) 更新の許可 豊丘村滞在型農園施設使用期間更新許可書(様式第4号)

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がクラインガルテンを使用するときは、使用許可書を携帯しなければならない。

(使用許可の変更の申請等)

第5条 使用者が、条例第9条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、豊丘村滞在型農園施設使用許可変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に使用許可書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、変更許可をしたときは、豊丘村滞在型農園施設使用許可変更許可書(様式第6号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、変更許可を受けた者の変更許可後の使用について準用する。

(使用の中止の届出)

第6条 使用者は、条例第11条の規定によるクラインガルテンの使用の中止の届出をするときは、豊丘村滞在型農園施設使用中止届(様式第7号。以下「使用中止届」という。)に使用許可書を添えて、90日前までに村長に提出しなければならない。

(使用者が費用を負担する軽微な修繕)

第7条 条例第15条第1号の規定に定める軽微な修繕は、破損ガラス等の取替え、附帯設備の構造上重要でない部分の修繕、その他村長が指定する修繕とする。

(クラインガルテンにおける栽培の制限)

第8条 クラインガルテンにおいて栽培することができる作物は、使用期間(条例第8条第2項の規定による使用期間の更新をする場合にあっては、当該更新後の使用期間を含む。)内に収穫できる野菜又は草花とする。

(使用者の遵守事項)

第9条 ラウベ等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可のない農園、施設、設備、器具等を使用しないこと。

(2) 許可なく貼り紙、物品の展示、物品の販売その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 爆発物の持ち込み等の危険を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設、設備、器具等を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。

(5) 火気の使用には特に注意すること。

(6) 建築物及び工作物を設置しないこと。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(8) ペットを同伴させる場合は、別に定める豊丘村滞在型農園施設ペット同伴規約に従うこと。

(9) 村長の指示に従うこと。

(交流施設使用の許可申請等)

第10条 条例第6条第1項第3号に規定する交流施設を使用するときは、村長又は指定管理者に申請しなければならない。

2 交流施設の使用者は、第9条各号に規定する事項を遵守するものとする。

(休館日)

第11条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前号に揚げる日が水曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用料の還付)

第12条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付(以下「使用料の還付」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由によりを使用することができなくなった場合は、使用料のうち使用することができなくなった期間に相当する額。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるときは、村長がそのつど定める額。

2 使用料の還付を受けようとする者は、豊丘村滞在型農園施設使用料還付申請書(様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、使用料の還付を承認したときは、豊丘村滞在型農園施設使用料還付通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年8月1日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び第10条の規定は、令和8年5月1日から施行する。

様式 略

豊丘村滞在型農園施設設置条例施行規則

令和8年3月26日 規則第2号

(令和8年5月1日施行)