○豊丘村滞在型農園施設設置条例

令和8年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊丘村滞在型農園施設(以下「クラインガルテン」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農地及び地域資源の利活用により、村民及びクラインガルテン使用者が交流を行える場、地域の活性化を図る場として、クラインガルテンを設置する。

(名称及び位置)

第3条 クラインガルテンの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南信州豊丘村クラインガルテン勝負平 南エリア

豊丘村大字河野2284番地

南信州豊丘村クラインガルテン勝負平 北エリア

豊丘村大字河野2350番地

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、クラインガルテンの管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に揚げる業務を行うものとする。

(1) クラインガルテンの使用の許可に関する業務

(2) クラインガルテンの施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、クラインガルテンの運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(構成施設)

第6条 クラインガルテンは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。

(1) 簡易宿泊施設(以下「ラウベ」という。)付き農園

(2) 附帯施設

(3) 交流施設

2 前項第2号に掲げる施設は、同項第1号に掲げる施設を使用する者が共同で使用するための施設とする。

3 第1項第3号に掲げる施設は、同項第1号に掲げる施設を使用する者及び村長が使用を認めた者が共同で使用するための施設とする。

(交流施設の使用時間)

第7条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て使用時間を変更することができる。

(使用期間)

第8条 第6条第1項第1号及び第2号に掲げる施設(以下「ラウベ等」という。)を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、使用期間の中途から使用する場合にあっては、当該使用期間の残余期間とする。

2 使用期間は、4回を限度として更新することができる。

(使用の許可)

第9条 クラインガルテンを使用しようとする者(前条第2項の規定により使用期間の更新をしようとする者を含む。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 村長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 村長は、クラインガルテンの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) クラインガルテンの施設及び設備器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、クラインガルテンの管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第10条 村長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(2) 使用の申請に偽りがあったとき。

(3) クラインガルテンの管理上特に必要があると認められるとき。

(4) その他村長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。

(使用の中止の届出)

第11条 使用者は、クラインガルテンの使用を中止しようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 第6条第1項第1号の使用料は、第9条第1項の許可を受けた日から30日以内に納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第6条第1項第3号の使用料は、第9条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、使用の際又は使用後に納付することができる。

(使用料の減額又は免除)

第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 村が共催又は後援する事業に使用する場合

(2) 村長が特に公益上必要と認めた団体が使用する場合

(3) 前各号の場合のほか、村長が特に必要と認めた使用の場合

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(費用の負担)

第15条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) ラウベ等の修繕に要する費用のうち、規則で定める軽微な修繕及び使用者の責めに帰すべき事由によりその必要が生じた修繕に要する費用

(2) ラウベ等で使用する光熱水費、通信料及び受信料

(3) クラインガルテンを使用する者の共通の利益を図るための費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める費用

(管理義務)

第16条 使用者は、使用する施設及び設備器具等について善良な管理者としての注意義務を負い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、第9条第1項に規定する許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、使用が終わったとき、又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した農地を含む施設及び設備器具等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(ラウベ等の検査)

第19条 村長は、クラインガルテンの管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者にラウベ等の検査をさせ、使用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項に規定する検査において、現に使用しているラウベ等に立ち入るときは、あらかじめ当該使用者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるとき、又はその他事前に通知することが困難であると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、使用者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失によりクラインガルテンの施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 第18条第2項の規定は、使用者が前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合について準用する。

(敷金)

第21条 村長は、使用者から使用開始時に敷金を徴収するものとし、敷金の額は別表第1に定めるとおりとする。

2 第1項に規定する敷金は、使用者が退去するとき、無利子でこれを還付する。ただし、第18条第2項又は第20条第2項に該当し、村長が必要と認めたときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年8月1日から施行する。ただし、第9条第12条第13条及び第21条の規定は、令和8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年度に限り、ラウベ付き農園1区画の使用料については、南エリアは年額350,000円、北エリアは年額250,000円とする。

別表第1(第12条及び第21条関係)

単位

使用料

敷金

ラウベ付き農園1区画 南エリア

年額700,000円

100,000円

ラウベ付き農園1区画 北エリア

年額500,000円

100,000円

共益費

村長が別に定める


ただし、ペットを同伴させる場合の敷金は倍額とする。

別表第2(第12条関係)

(1) 交流施設使用料

1日

半日

夜間

備考

2,000円

1,000円

1,000円

村外の団体及び者が使用する場合は、倍額とする。

(2) 交流施設で冷暖房を使用する場合の加算額

1日

半日

夜間

備考

1,000円

600円

600円


ただし、(1)及び(2)について第6条第1項第1号に規定する施設の使用許可を受けた者は、無償とする。

豊丘村滞在型農園施設設置条例

令和8年3月26日 条例第5号

(令和8年5月1日施行)