○豊丘村消防団機能別団員に関する規程
令和8年3月26日
告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、豊丘村消防団規則(昭和30年豊丘村規則第7号。以下「団規則」という。)第3条第3号に規定する機能別団員の任務、身分に関するもののほか、機能別団員が活動を遂行するに当たり必要となる事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 機能別団員は、火災や災害の現場で不足する消防力の補完並びに消防団の円滑な活動推進を目的に、能力や事情に応じて知識、技能及び経験を活かし、特定の業務を遂行するために任用するものとする。
(任命要件等)
第3条 機能別団員は、次の各号に掲げる区分に応じ、任命するものとする。
(1) 基本団員を退団後、おおむね10年までの者(以下「OB団員」という。)
(2) 豊丘村役場で勤務する者(以下「役場団員」という。)
(3) 豊丘村の区又は地区に居住し、この規程に規定する活動に適格と認められる基本団員以外の者(以下「自主消防団員」という。)
(4) 喇叭吹奏等の技術を有する者(以下「喇叭団員」という。)
(任務)
第4条 前条各号に規定された機能別団員の区分ごとの任務は、次のとおりとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。
(1) OB団員は、火災や災害の際に消火、救助、警戒、避難誘導等基本団員の補完的活動、火災予防活動及び基本団員の技術的指導を任務とする。
(2) 役場団員は、原則として職員服務規程(昭和44年豊丘村訓令第1号)第3条に規定された勤務時間内に発生した火災等の際に、初期消火、救助活動、誘導等の補完的活動に当たることを任務とする。
(3) 自主消防団員は、居住地区内で発生した火災や災害の際の初期消火、救助、警戒、避難誘導の各活動、居住地区内における人命検索のほか、基本団員の支援活動に当たることを任務とする。
(4) 喇叭団員は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)第191条に規定された儀式及びその他の式典(以下「式典等」という。)における喇叭吹奏について、団長が必要と認める式典等における喇叭吹奏等を行うことを任務とする。
(階級)
第5条 機能別団員の階級は、団員とし、原則として階級異動はできないものとする。
2 団長は、機能別団員の中から、各集団の長を定めることができる。
(任免)
第6条 機能別団員は、団規則第2条に規定された本部及び分団の定員を勘案し、任免するものとする。
(被服等の貸与)
第7条 機能別団員の被服等については、第4条各号に規定された活動に必要とするものを貸与又は支給する。
(その他処遇)
第8条 機能別団員に対する処遇は次のとおりとする。
(1) 活動中における損害補償は、消防団員等公務災害補償条例(昭和42年豊丘村条例第13号)を適用する。
(2) 退職時の退職報奨金は、OB団員及び喇叭団員を除いて消防団員退職報償金支給条例(昭和40年豊丘村条例第1号)の規定に基づく支給をしないものとする。
(3) 国、県等への表彰具申は、原則として行わないものとする。
(訓練等)
第9条 機能別団員は、式典等において、団長が機能別団員の出席について必要と認める式典に限り、参加するものとする。
2 機能別団員は、機能別団員として活動上必要とする訓練以外には参加しないものとする。ただし、次項により団長から要請があった場合にはこの限りでない。
3 団長は、機能別団員に対し、団規則第18条に基づくもののほか、消防活動の技術向上等に必要な訓練を適宜実施させることができる。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。