○豊丘村地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、豊丘村地域おこし協力隊設置要綱(令和2年豊丘村要綱第1号。以下「設置要綱」という。)に基づき任用された地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、家賃等を予算の範囲内で補助することについて、豊丘村補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 隊員が、自ら賃貸契約を締結した村内の賃貸住宅であること。

(2) 前号に規定する賃貸住宅の家賃を支払って居住していること。

(3) 村税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が居住する賃貸住宅の契約時に生じた初期費用(敷金、礼金、保証料、鍵交換代、クリーニング代など)の全額とし、毎月の家賃等に対しては、次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額40,000円以下の家賃を支払っている隊員 家賃の全額

(2) 月額40,000円を超える家賃を支払っている隊員 家賃の月額から40,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が7,500円を超えるときは7,500円)を40,000円に加算した額

2 村営戸建賃貸住宅に入居した場合で「賃貸住宅家賃助成金」の支給要件を満たすときは、前項の家賃は当該助成金控除後の額とする。

(補助の対象期間)

第4条 補助の対象期間は、設置要綱第7条に規定する隊員の任用期間とする。ただし、第3条に規定する初期費用については、任用期間前であっても補助対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が第2条第1号及び第2号に定める要件に該当しなくなったときの補助の対象期間は、当該要件に該当しなくなった月までとする。

(交付の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊丘村地域おこし協力隊家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 住宅の賃貸契約書の写し及び初期費用を申請する場合は、初期費用が確認できる書類

(2) 住民票

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条に規定する補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、豊丘村地域おこし協力隊家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。

(変更の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、住宅の住所、家賃の額等に変更が生じた場合は、速やかに豊丘村地域おこし協力隊家賃補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、豊丘村地域おこし協力隊家賃補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊丘村地域おこし協力隊家賃補助金交付(概算払)請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を変更若しくは取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その交付決定額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は補助金の交付に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 特別な理由がなく村税等を滞納したとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 第3条に規定する補助金の交付対象となった者は、賃貸住宅を退去する際に当該補助金相当額の全部又は一部の還付があったときは、その還付された金額を村に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は令和8年4月1日から施行する。

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豊丘村地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)