○豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」加盟店補助金交付要綱

令和8年6月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 村は、地域経済の活性化及びキャッシュレス決済の推進に資するトヨペイの利用環境を整備するため、加盟店として登録をした事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) トヨペイ 豊丘村(以下「発行者」という。)が発行する電磁的方法により記録されるポイントであって、加盟店において商品等の購入若しくは借受け又はサービスの提供に対する決済に利用することができるものをいう。

(2) 加盟店 豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」事業実施要綱(令和8年豊丘村要綱第17号)第8条の規定に基づき、発行者が登録した者をいう。

(3) 対象端末 インターネットに接続でき、加盟店用のアプリケーションソフトウエアを利用することができるスマートフォン又はタブレット型端末等をいう。

(4) 会計機器 レジスター、自動釣銭機、バーコードリーダーその他金銭の計算、売上管理又は帳簿作成を自動化し、又は機械化する機器をいう。

(5) 準備費用 加盟店としてトヨペイを利用するために必要な会計機器等の設定変更に要する経費をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において加盟店であること。

(2) 補助対象経費について、国、県その他の公的団体から重複して補助金等の交付を受けていないこと。

(3) 村税の未納がないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、1加盟店につき1回限りとする。ただし、未申請の区分(対象端末購入費用又は準備費用のいずれか一方)がある場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」加盟店補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、購入又は支払の日から起算して2か月以内又は令和9年2月28日のいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写しその他支払を確認できる書類

(2) 対象端末購入費用の場合は、購入した対象端末のメーカー、型式及び台数が確認できる書類(領収書等に確認できる記載がある場合を除く。)

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」加盟店補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」加盟店補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、取消しに係る部分について、既に交付した補助金の返還を請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年6月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)


対象端末購入費用

準備費用

補助対象経費

対象端末の本体購入に係る費用とし、加盟店1店舗につき1台を限度とする。ただし、店舗に設置する決済機器が複数台あり、村長が特に必要と認める場合は、5台までを限度とする。

加盟店としてトヨペイを利用するための会計機器等の設定変更に要した経費

補助金の額

補助対象経費の10分の10の額とし、1台につき3万円を限度とする。(千円未満の端数は切り捨て)

補助対象経費の3分の2の額とし、加盟店1店舗につき20万円を限度とする。(千円未満の端数は切り捨て)

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豊丘村デジタル地域通貨「トヨペイ」加盟店補助金交付要綱

令和8年6月1日 要綱第18号

(令和8年6月1日施行)