空き家情報活用制度
一方、豊丘村でも山間部を中心に空き家が多くなっており、空き家の所有者からも「管理が大変だ」「人が住まなくなるとどうしても家が痛んでいく」という声が寄せられています。
そこで、豊丘村では、人口増対策の一環として「空き家情報活用制度」を設けました。この制度は、豊丘村内に空き家を所有している方から物件情報を登録いただきます。また、空き家を借りたい、また買いたいという方にも本制度に登録いただき、「空き家の所有者」と「空き家に住みたい方」との橋渡しをするというものです。
空き家に住みたい方に行っていただく手続き
- 事前にお電話でご連絡いただいた上で、豊丘村役場へおいでください。
(担当:総務課 企画財政係 電話 0265-35-9050) - 次の書類をご記入いただき、提出いただきます。
●豊丘村空き家利用登録申込書・誓約書(自治会・隣組等の自治組織に加入することを誓約いただきます)
また、家族全員の「所得証明書」「納税証明書」を提出いただきます。 - 外観写真と間取りが掲載された「物件情報」をお見せします
※この「物件情報」は、ホームページ等には公開しません。 - 希望する物件があった場合、所有者の連絡先等の情報を提供します。
- 当事者間で交渉・契約をしていただきます。
- 定住の心構え・こつ等を、地区の皆さんの協力も得ながらお伝えします。
空き家を貸したい・売りたい方に行っていただく手続き
- 事前にお電話でご連絡いただいた上で、豊丘村役場へおいでください。
(担当:総務課 企画財政係 電話 0265-35-9050) - 次の書類をご記入いただき、提出いただきます。
豊丘村空き家登録申請書
また、必要に応じ登録した空き家にご案内いただきます。 - 外観写真と間取りが掲載された「物件情報」を作成し、空き家利用希望者で本制度に登録された方へお見せします。
※「物件情報」はホームページ等には公開せず、本制度に登録された方のみに登録します。 - その空き家に住むことを希望する方が出た場合、空き家所有者の方へ連絡先等の情報を提供してよいか確認します。承諾が得られた場合、双方に連絡先等の情報を提供します。
- 当事者間で交渉・契約をしていただきます。
この制度のご利用に当たっての注意点
- 村では、空き家に関する情報提供や最低限必要な当事者間の連絡調整は行いますが、物件の賃貸借・売買等に関する交渉や契約等に係る仲介行為は一切行いません。
- 情報提供後にトラブルが生じた場合は、当事者間で解決してください。
- 「空き家情報活用制度」はIJUターン等、豊丘村へ移住(定住)を希望される方々への情報提供を目的としております。村内へ既に居住されている方の一時仮住まいや、別荘・物置等の住居以外を利用目的した情報提供は行いません。また、区や自治会等の自治組織に加入し、地域住民として協調して生活していただけることが可能な方のみに情報を提供します。
お問い合わせ先
総務課 企画財政係
電話:0265-35-9050
電子メール:zaisei@vill.nagano-toyooka.lg.jp

