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定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金

定住人口増を目的に 住宅用地取得費用・ 住宅新築費用・住宅増改築リフォーム費用を助成します

豊丘村内に住宅を新築された方、中古住宅を取得された方など、下記①~④に当てはまる方に助成金を支給します。
  ① 新たに定住目的で住宅用地等を取得される方
  ② 住宅を新築された方
  ③ 多世代居住のために住宅を増改築リフォームされた方
  ④ 中古住宅を取得された方


(豊丘村では、平成18年10月より、村内に新たに住宅用地を取得した50歳以下の方を対象に、土地取得価格の1/3(上限60万円)を助成してきました。この制度は平成23年3月末日をもって終了しましたが、新たな定住人口増対策を検討する中で、新たに豊丘村に転入する方だけでなく、豊丘村で生まれ育った方が村内に残るため住宅を新築・増築した場合にも対象となる制度が創設されました)

 住宅に係る補助金について(概要)PDFファイル

定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金

定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金

対象者

  • 世帯全員に、市区町村税の滞納がない方。
  • 自治組織(区、自治会及び隣組)にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加していただける方。

1. 【土地分】村内に定住のための住宅用地を取得した場合

助成金額 = 土地取得額×1/3 (上限 60万円)

  • 取得する住宅用地の面積が150㎡以上あること。
  • 住宅用地取得前後、2年以内に住宅の建築に着手すること。
  • 表題登記が完了していること。
  • ※ 年齢要件はありません。

2.【建物分】村内に定住のための住宅を新築した場合

助成金額 = 建築工事費×1/10(上限 60万円、山間地区のみ 上限80万円)

  • 独立して生活できる住宅(台所、便所、浴室、居室がある住宅)を新築した場合。
  • 延べ床面積が「50㎡以上 280㎡未満」 であること。
  • 併用住宅は、居住部分が1/2以上であること。
  • 住宅が完成したとき(完成したことが登記簿で確認できること)
  • ※年齢要件はありません。

山間地区……堀越区、田村区のうち長沢・笹久保地区、林区のうち佐原・戸中地区、福島区、壬生沢区

3.【建物分】多世代居住のために住宅を増改築リフォームした場合

助成金額 = 建築工事費×1/10(上限 30万円、山間地区のみ 上限40万円)

  • 増築の場合は、10㎡以上の居室1部屋以上の増床となるもの。
  • 改築リフォームの場合は、住宅機能の向上のために行う補修、改造、設備改善のための工事であること。(外構工事、物置・車庫の設置等に係る経費は対象外)
  • 併用住宅は、増改築リフォームした部分の居住部分が1/2以上ある場合。
  • 以下のいずれかに該当する世帯であること。
    ①申請者またはその配偶者の親等(子・祖父母含む)と申請日時点で同居しており、3年以上同居を継続する見込みがある世帯
    ②申請者またはその配偶者の親等(子・祖父母含む)と工事完了日から起算して1年以内に同居を新たに始め、3年以上継続する見込みがある世帯
  • 対象の増改築リフォーム工事に関して、豊丘村の他の補助や助成を受けていないこと。
  • ※年齢要件はありません。

山間地区……堀越区、田村区のうち長沢・笹久保地区、林区のうち佐原・戸中地区、福島区、壬生沢区

4.村内の中古住宅を売買により取得した場合

土地分助成金額 = 土地取得額×1/3 (上限 60万円)

建物分助成金額 = 建築工事費×1/2(上限 60万円、山間地区のみ 上限80万円)


 2の住宅新築に対する助成金の申請方法については 税務係が固定資産税の家屋評価に伺った際に、詳しい手続きを説明します。

申請様式

申請の際に必要な書類
土地取得に対する助成金 住宅新築・増築に対する助成金
住宅用地取得助成金交付申請書(下からダウンロードできます) 住宅新築等助成金交付申請書(下からダウンロードできます)
土地売買契約書(写し) 建築工事請負(売買)契約書(写し)
建築工事届(写し)  か 住宅建築確約書 のいずれか 建物工事(売買)代金領収書(写し)
土地代金領収書(写し)  建物登記事項証明書(新築・中古住宅取得の場合)
土地登記事項証明書   自治組織加入誓約書(自治会未加入者のみ)
土地造成工事領収書・設計図・工事写真(造成工事を申請者負担で実施した場合のみ) 建物平面図(増改築リフォームの場合は前後がわかる平面図)
他の補助金・助成金の金額の分かるもの(他の補助金を受けた場合のみ) 工事写真(着工前・工事中・完成後)(中古住宅の場合は建物写真)
自治組織加入誓約書 自治組織加入誓約書(自治会未加入者のみ)
納税義務のある世帯員全ての市区町村税の納税証明書(過去3年分))(豊丘村に課税権がある年度においては、課税・納税状況等に関する公簿等の閲覧同意書(下からダウンロードできます)) 納税義務のある世帯員全ての市区町村税の納税証明書(過去3年分)(豊丘村に課税権がある年度においては、課税・納税状況等に関する公簿等の閲覧同意書(下からダウンロードできます))
他の補助金・助成金の金額がわかるもの(他の補助金を受けた場合のみ)
その他村長が必要と認める書類

制度の要綱

お問い合わせ先

総務課 企画財政係
電話:0265-35-9050
電子メール:kikaku@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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