○豊丘村福祉医療費給付金条例施行規則
平成21年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険に係る被保険者証
(受給者証)
第3条 条例第4条第2項の規定により受給資格を取得した者に豊丘村福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに村長に返還するものとする。
(再交付申請)
第4条 受給資格者が受給者証を汚損又は紛失したときは、豊丘村福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第1号)を村長に提出して再交付を受けることができる。
2 前項により受給者証の再交付を受けた者が、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。
(受給者負担額)
第5条 条例第6条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は300円とし、300円に満たないときは、その額とする。
2 前項による申請は、1か月分をとりまとめて申請するものとする。
(給付金の決定及び支給)
第8条 村長は、条例第9条の給付額を決定したときは、交付申請者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。
2 前項の規定に関わらず、給付金を支給すべき対象者が受けた療養の給付について、豊丘村未熟児養育医療の給付に関する規則(平成25年豊丘村規則第18号)に基づき徴収すべき費用がある場合は、給付金の支給は当該費用に充当することにより行うものとする。
(給付台帳等)
第9条 村長は、受給資格者を明らかにするため、医療費受給者台帳及び医療給付台帳を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。