○豊丘村福祉医療費給付金条例施行規則

平成21年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格認定の申請)

第2条 条例第4条第1項による受給資格認定の申請は、豊丘村福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の書類を提出又は添付しなければならない。

(1) 医療保険に係る被保険者証

(2) 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く障がい者、母子家庭の母子等、父子家庭の父子にあっては、条例第2条第2号第3号又は第4号に規定する事実を明らかにすることができる書類

2 前項の規定にかからわず、村長は条例第4条第2項の規定により既に受給者証の交付をした者に対し、引き続いて当該受給者証の支給対象者である旨及び受給者資格期間が存する旨の確認を行ったときには、前項の申請があったものとみなして、新たな受給者証を交付することができる。

(受給者証)

第3条 条例第4条第2項の規定により受給資格を取得した者に豊丘村福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証は、毎年8月1日に更新するものとする。

3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに村長に返還するものとする。

(再交付申請)

第4条 受給資格者が受給者証を汚損又は紛失したときは、豊丘村福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第1号)を村長に提出して再交付を受けることができる。

2 前項により受給者証の再交付を受けた者が、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを村長に返還しなければならない。

(受給者負担額)

第5条 条例第6条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は300円とし、300円に満たないときは、その額とする。

(変更の届出)

第6条 条例第5条の規定による変更の届出は、豊丘村福祉医療費受給者証変更申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給の申請)

第7条 条例第8条による給付金の申請は、豊丘村福祉医療費給付金支給申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項による申請は、1か月分をとりまとめて申請するものとする。

(給付金の決定及び支給)

第8条 村長は、条例第9条の給付額を決定したときは、交付申請者の指定する金融機関への口座振替により支給するものとする。

2 前項の規定に関わらず、給付金を支給すべき対象者が受けた療養の給付について、豊丘村未熟児養育医療の給付に関する規則(平成25年豊丘村規則第18号)に基づき徴収すべき費用がある場合は、給付金の支給は当該費用に充当することにより行うものとする。

(給付台帳等)

第9条 村長は、受給資格者を明らかにするため、医療費受給者台帳及び医療給付台帳を備えるものとする。

(市町村間の調整)

第10条 村長は、転出等の理由により受給資格を喪失した者(以下「喪失者」という。)に対し給付金を支給したときは、喪失者から資格喪失後の受診に伴う福祉医療費給付金の市町村間調整に係る委任状兼同意書(様式第3号)の提出を受けることにより、条例第12条の規定により喪失者に対して命ずべき給付金の返還に代えて、喪失者が受診時に受給資格を有する市町村に対して費用の請求をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

豊丘村福祉医療費給付金条例施行規則

平成21年10月1日 規則第19号

(令和3年12月7日施行)