○豊丘村相談支援事業実施要綱
平成23年3月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、援助等の便宜を供与するために相談支援事業を実施し、障害者等が安心して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、豊丘村障害者地域生活支援事業及び障害者自立支援法の施行に関する条例(平成19年豊丘村条例第1号)第3条第2項第1号の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、身体的、知的若しくは精神的な障害又は発達の遅れが認められるために、日常生活又は社会生活に制限を受ける児(者)及び保護者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、豊丘村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
3 この事業を実施するにあたり、その事務を効率的かつ効果的に行うため、南信州広域連合において実施する。
(事業の内容)
第4条 この事業は、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 市町村相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介等
3 市町村相談支援機能強化事業は、一般的な相談支援事業に加え、専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図るために、次に掲げる事業を行う。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 第6条に規定する地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
(3) 地域自立支援協議会運営に関する業務
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望している保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者は除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を行う。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業の実施については、豊丘村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年豊丘村告示第38号)の規定によるものとする。
(配置職員等)
第5条 障害者相談支援事業者は事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又は相談支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1人以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
3 市町村相談支援機能強化事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカーで相談支援機能を強化するために必要と村長が認めた者とする。
(地域自立支援協議会)
第6条 村長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、地域自立支援協議会を設置する。なお、その事務を効率的かつ効果的に行うため、南信州広域連合に設置するものとする。
2 地域自立支援協議会について必要な事項は、南信州広域連合において別に定める。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従事者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(費用負担)
第8条 利用料は無料とする。ただし、利用者が相談支援を受けるための移動又は実習等を行う際に要する経費は、利用者の負担とする。
(関係機関との連携)
第9条 ソーシャルワーカーは、この事業の目的を達するため、養護学校、公共職業安定所その他関係機関と十分に連携を保ち、適切な事業遂行のため自立支援協議会と連携を図り、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。