○豊丘村会計年度任用職員取扱要領

令和3年11月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利等の身分取扱いに関する運用等について、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊丘村条例第21号。以下「条例」という。)会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年豊丘村規則第13号。以下「給与規則」という。)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年豊丘村規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務及び職)

第2条 会計年度任用職員が従事する職務については、豊丘村職員定数条例(昭和33年豊丘村条例第12号)の対象となる職員(以下「常勤職員」という。)とは異なるものとし、次に掲げる業務には原則として従事しない。

(1) 村の組織の管理及び運営に関する業務

(2) 財産の差し押さえ等の権力的な業務

(3) 施策の企画立案や事務部局間の調整等の処理すべき範囲が明確でない業務

2 法第22条の2第1項第2号に規定するフルタイムの職にある会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)と同項第1号に規定するパートタイムの職にある会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、業務量を適正に勘案して配置する。

3 職員の身分職名については、「豊丘村フルタイム会計年度任用職員」及び「豊丘村パートタイム会計年度任用職員」とする。又、職員の補職名については、常勤職員をもって充てる職等の職名と重複することなく、職務を適切に表すものとする。

4 配置については、課長会において検討するものとし、毎年度12月までに会計年度任用職員の職に関する必要事項及び必要人員数を定める。

(任用の方法等)

第3条 会計年度任用職員の採用は選考によるものとし、その方法は、面接その他の能力の実証方法によるものとする。

2 会計年度任用職員の採用に当たっては、公募又は公共職業安定所へ求人を行う等、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次条第2項及び第6条の規定により任用期間を更新する場合又は再度の任用を行う場合は、この限りでない。

3 会計年度任用職員を任用するときは、当該職員に対し、人事記録カード等に関する規程(昭和53年豊丘村訓令第2号)に規定する人事通知書及び勤務時間、服務等その他の勤務条件を記載した通知書を交付して行うものとする。

(任期)

第4条 任期は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、従事させようとする職務の遂行に必要な期間を考慮して、村長の事務部局の課長又は参事、教育委員会事務局長及び子ども課長、議会事務局長(以下「課等の長」という。)が定める。

2 職務の遂行上必要な理由が生じたときは、前項に規定する期間の範囲内で、任用されている会計年度任用職員を同一の職に任期を更新して引き続き任用することができる。

(条件付採用)

第5条 任期や会計年度任用職員としての勤務実績の有無等にかかわらず、会計年度任用職員の採用は、法第22条の規定に基づき全て条件付とする。

2 条件付採用期間の終了前に、当該会計年度任用職員に対し特段の措置がなされない限り、その期間の終了した翌日に会計年度任用職員の採用は正式なものとする。

3 会計年度任用職員が条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。

4 勤務成績が著しく不良又は心身の故障などに該当し、条件付採用期間中の会計年度任用職員を免職する場合は、当該会計年度任用職員へ人事通知書を交付する。

(再度の任用)

第6条 職の必要性が認められ、当該職に従事する能力を有する場合に限り、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた職員は、同日の翌日に会計年度任用職員として引き続き任用することができる。

2 再度の任用を行う場合の能力の実証に当たっては、前の任用期間における人事評価の結果を判断要素として活用することができる。

3 会計年度における任用期間中に満年齢61歳に到達した会計年度任用職員は、次年度の再度の任用は原則として行わない。ただし、給与規則別表に規定する職種のうち、事務補助及び一般事務以外の職種について、業務の遂行上特に必要と認めるときは、再度の任用を行うことができる。

(服務)

第7条 会計年度任用職員の服務については、職員服務規程(昭和44年豊丘村訓令第1号)の規定を準用する。

2 会計年度任用職員となった者は、職員の服務の言誓に関する条例(昭和33年豊丘村条例第7号)の規定により、署名した宣誓書を総務課長へ提出する。ただし、同一の職員について再度の任用を行った場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

3 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除の承認に関する事務は、課等の長の専決事項とし、会計年度任用職員が職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書を課等の長に提出しなければならない。

4 会計年度任用職員の法第38条の規定に基づく営利企業への従事等の制限に関する事務は、課等の長の専決事項とする。

5 営利企業への従事等の制限については、フルタイム会計年度任用職員を対象とし、パートタイム会計年度任用職員は対象としない。

6 フルタイム会計年度任用職員が営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事許可願を所属する課等の長を経由して総務課長に提出しなければならない。なお、パートタイム会計年度任用職員にあっては、営利企業等従事届により、事前に課等の長に届け出るものとする。

(懲戒等)

第8条 会計年度任用職員の非違行為等に対しては、法第27条及び第29条、職員の懲戒に関する条例(昭和35年豊丘村条例第14号)、豊丘村職員の懲戒に関する指針(平成29年豊丘村要綱第31号)に基づき懲戒処分を行うものとし、当該非違行為が公務に直接関係のない私的な行為の場合であっても、信用失墜行為の禁止に違反するものとして懲戒処分の対象とすることができる。

2 会計年度任用職員が法第28条第1項各号又は第2項各号に該当すると認められるときは、法第27条及び第28条、職員の分限に関する条例(昭和35年豊丘村条例第13号)の規定に基づき、分限処分を行うものとする。

(人事評価及び研修)

第9条 基準日に在籍するフルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員については、法第23条の2第1項の規定により、人事評価(以下「評価」という。)を実施する。

2 評価は、勤務状況評定票により会計年度任用職員が所属する課等の長が行い、毎年度1回、12月1日を基準日とし、その対象期間は任用の日から基準日までの期間とする。

3 評価は、成果及び実績により行うものとし、ほぼ標準的な業務及び行動ができた場合は、総合判定を適とする。

4 評価結果は、原則として公開しない。なお、課等の長が保存し、評価結果を再度の任用等にあたり活用するものとする。

5 課等の長は、会計年度任用職員が担当する職務を執行する上で必要な知識、技能及び態度を向上させるため、必要に応じて研修を受けさせることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、条例及び給与規則に基づき、職務の内容や職責、他の職との権衡等とともに任用する者の職務経験等を考慮して決定する。ただし、職務の特殊性等を考慮し、給与規則別表の区分により難い場合は、別に給料月額を決定することができる。

2 豊丘村フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の再度の任用に伴う給料月額の号俸は、給与規則第6条の規定にかかわらず、経験月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を給与規則第3条第1項及び第5条の規定に基づき決定された号俸に加えて得た数を号数とする号俸とする。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員のうち、当該職員について定められている勤務時間により勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、退職手当の対象職員とする。なお、勤務した日には、法令及び勤務時間規則の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとする。

2 退職手当の額は、退職又は死亡した日におけるその者の給料月額に常勤職員に準じた割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、前項に定める勤務した日が18日以上ある月が12月を超えない場合の退職手当の額は、計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬日額及び報酬時間額は、条例及び給与規則に基づき、同種の職種に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬、職務の内容や職責、他の職との権衡等を考慮して決定するものとする。又、条例第16条第2項及び第3項の規定に基づき算出した報酬日額及び報酬時間額は、別表のとおりとする。

2 課等の長は、職務の特殊性等を考慮し、別表の職種により難い場合には、総務課長と協議の上、別に報酬日額又は報酬時間額を決定することができる。なお、新たな職を設置する場合及び職務内容等の変更に伴い職種を変更する場合は、あらかじめ副村長及び総務課長に協議する。

3 報酬日額及び報酬時間額で報酬を定める職員については、職務経験等の考慮を原則として行わない。

4 パートタイム会計年度任用職員のうち、その1週間当たりの通常の勤務日数が常勤職員の1週間当たりの通常の勤務日数と同一の日数となる職員は、月額で報酬を定めるものとし、報酬月額は、条例及び給与規則に基づき、同種の職種に従事するフルタイム会計年度任用職員の給与、職務の内容や職責、他の職との権衡等を考慮して決定する。

5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の条例第16条第4項による基準月額は、経験月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を前会計年度に決定された号俸に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、任用期間中に満年齢61歳に到達した職員について再度の任用が行われたときは、満年齢61歳に到達した日の属する会計年度における号俸を基準月額とする。

(勤務時間等)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊丘村条例第1号。以下「一般職勤務時間条例」という。)の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の設定は、原則として、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間30分を超えない範囲内において、課等の長が定める。又、日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。なお、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

3 課等の長はパートタイム会計年度任用職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要があるときは、前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる。

4 パートタイム会計年度任用職員の時間外及び休日勤務等の時間外勤務について、課等の長は、時間外勤務の必要性、勤務内容等について十分に精査し、やむを得ないと認めるときは、予算の範囲内において、時間外勤務を命ずることができる。

(休暇)

第14条 会計年度任用職員の年次休暇は、4月1日から翌年の3月31日までの一の年度ごとにおける休暇とする。

2 フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の付与日数は、一般職勤務時間条例の規定を準用した日数とする。

3 日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の年次休暇付与日数は、任用期間が6か月以上連続し、かつ、その期間の出勤日数が常勤職員の出勤日数の8割以上となる場合に限り、1年間につき10日を付与する。又、平成29年4月1日から起算して1年6か月以上の任用期間を有するパートタイム会計年度任用職員の年次休暇付与日数は、任用継続期間に応じて次のとおりとする。なお、任用継続期間には、行政嘱託員及び臨時的任用職員から引き続きパートタイム会計年度任用職員に任用された職員に限り、移行日以前の任用期間を含むものとする。

(1) 1年6か月以上2年6か月未満 11日

(2) 2年6か月以上3年6か月未満 12日

(3) 3年6か月以上4年6か月未満 14日

(4) 4年6か月以上5年6か月未満 16日

(5) 5年6か月以上6年6か月未満 18日

(6) 6年6か月以上 20日

4 会計年度任用職員の年次休暇のうち、年度内に使用しなかった日数があるときは、当該年度に付与された年次休暇の日数を限度として翌年度にこれを繰り越すことができるものとし、取扱いについては常勤職員の例による。

5 会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。なお、1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、当該職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

6 会計年度任用職員の年次休暇以外の休暇は、勤務時間規則第5条に定めるとおりとし、休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。ただし、同条第1項第10号及び同条第2項第6号に定める休暇の取得単位は、30分とする。

(健康診断等)

第15条 総務課長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、会計年度任用職員を対象とした一般健康診断及び心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェック検査を実施するものとし、対象者は、原則としてフルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員とする。

(社会保険等)

第16条 会計年度任用職員の社会保険制度は、勤務条件により次のいずれかの制度を適用する。

(1) フルタイム会計年度任用職員のうち、任用が事実上継続し、かつ、常時勤務に服することを要する地方公務員に定められている7時間45分の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った場合において、12月を超えるに至った日以降引き続き当該勤務時間により勤務することとされている場合 市町村職員共済組合

(2) 前号に該当しない会計年度任用職員で、勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の4分の3以上である場合、又は勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の4分の3未満で、週の労働時間が20時間以上かつ報酬の月額が8万8千円以上及び任用期間が1年以上見込まれる場合 厚生年金保険及び市町村職員共済組合

(3) 前2号のいずれにも該当しない会計年度任用職員 国民年金及び国民健康保険

(災害補償)

第17条 会計年度任用職員が公務上又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡と認められた場合は、療養補償、休業補償、障害補償及び遺族補償等の災害補償を行うものとする。

2 会計年度任用職員の災害補償については、当該職員の勤務条件及び勤務所属の別により次の各号の補償実施機関が補償を実施する。

(1) フルタイム会計年度任用職員のうち、任用が事実上継続し、かつ、常時勤務に服することを要する地方公務員に定められている7時間45分の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った場合において、12月を超えるに至った日以降引き続き勤務することとされている者は、地方公務員災害補償基金長野県支部

(2) 前号に該当せず、保育所、小中学校、図書館及び学校給食共同調理場で勤務する者は、会計年度任用職員が勤務する所属を管轄する労働基準監督署

(3) 第1号に該当せず、かつ、前号の勤務場所以外に勤務する者は、長野県市町村職員総合事務組合(市町村非常勤職員公務災害補償制度)

(雇用保険)

第18条 週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上継続して雇用が見込まれる会計年度任用職員は、雇用保険に加入するものとする。ただし、フルタイム会計年度任用職員が退職手当の受給要件を満たし、市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)の適用を受けるに至ったときは、その時点から雇用保険の被保険者とはならない。

(児童手当)

第19条 市町村職員共済組合の社会保険制度が適用されるフルタイム会計年度任用職員については、児童手当制度上の公務員として取り扱うことから、当該会計年度任用職員が児童手当の支給要件に該当する場合は、制度の適用を受けることとなった日から15日以内に、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の表の下欄に掲げる者に対して認定の請求を行うものとする。

(その他)

第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(会計年度任用職員の給料月額及び報酬月額に関する経過措置)

第2条 令和2年4月1日(以下「移行日」という。)の前日から引き続き同一の職務内容の職に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、給与規則第3条第1項及び第5条の規定による給料月額が、移行日の前日の給与水準を基に算出した給料月額を下回る職員にあっては、当該職員が同一の職務内容の職に任用されている間、移行日の前日に受けていた給与水準を基に算出した給料月額を支給する。

2 移行日の前日から引き続き同一の職務内容の職に月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として任用される行政嘱託員のうち、第12条第4項の規定による報酬月額が、移行日の前日の給与水準を基に算出した報酬月額を下回る職員にあっては、当該職員が同一の職に任用されている間、移行日の前日に受けていた報酬月額を基に算出した報酬月額を支給することができる。ただし、移行日の前日の給与水準については、移行日の前日までの継続した経験月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を一般事務にあっては行政職給料表1級29号俸、保育士及び図書館司書にあっては1級33号俸に加えて得た数を号数とする号俸により算出するものとする。

(令和4年3月29日訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の豊丘村会計年度任用職員取扱要領の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月14日訓令第25号)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月16日訓令第2号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日訓令第16号)

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月28日訓令第26号)

この要領は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

職種

基礎号俸

報酬水準

報酬日額

報酬時間額

事務補助

1級6号俸

7,414円

950円

一般事務

1級15号俸

7,957円

1,020円

現場作業員

1級16号俸

8,033円

1,030円

保育士

1級19号俸

8,219円

1,060円

保育士補助

1級12号俸

7,757円

1,000円

保育士補助(時間外保育対応保育士)

1級24号俸

8,704円

1,120円

保健師

1級25号俸

8,819円

1,130円

小中学校非常勤講師

1級80号俸

11,485円

1,480円

小中学校学習支援員

1級12号俸

7,757円

1,000円

図書館司書

1級19号俸

8,219円

1,060円

小中学校図書司書

1級18号俸

8,152円

1,050円

給食調理員

1級16号俸

8,033円

1,030円

給食調理員補助

1級10号俸

7,633円

980円

豊丘村会計年度任用職員取扱要領

令和3年11月1日 訓令第29号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年11月1日 訓令第29号
令和4年3月29日 訓令第5号
令和4年9月14日 訓令第25号
令和5年1月16日 訓令第2号
令和5年5月8日 訓令第16号
令和5年8月28日 訓令第26号