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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

 これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 
 制度の詳細は、⇒ 法務省ウェブサイト をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)記載する予定のフリガナの通知
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
通知は原則として筆頭者あてに、令和7年5月26日以降、8月末までを目途に本籍地から送付されます(通知書の発送時期は市区町村によって異なります)。

豊丘村に本籍のある方への発送は、8月中旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、また、濁点の有無にご注意ください。
(2)氏や名のフリガナの届出
通知したフリガナに変更がない方は、フリガナの届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知したフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

通知したフリガナが実際のフリガナとは異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
なお、届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないようにご注意ください。
他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

年金受取口座の名義変更手続きについて PDFファイル(169KB)
(3)市区町村長による氏や名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法や届出様式等について

 届出の方法や届出様式等につきましては、法務省の公式サイトに記載がございます。
 本ページ上部の「法務省ウェブサイト」をクリックいただき、詳細をご確認ください。

お問合せ先について

(1)法務省コールセンター
この制度の趣旨など、氏名のフリガナの届出における制度全般に係るお問合せ先はこちらです。
電話番号:0570−05−0310
受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分
 ※令和7年5月26日からお問合せが可能になります。
(2)マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルの操作方法に係るお問合せ先はこちらです。
電話番号:0120−95−0178
受付時間:平日午前9時30分〜午後8時00分
      土日祝日午前9時30分〜午後5時30分
(3)豊丘村役場 税務会計課 窓口係
フリガナ通知が届かない場合や、フリガナ届出の処理状況等に係るお問合せはこちらです。
電話番号:0265−35−9059
受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分

本ページに係るお問合せ先

税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059(直通)

お知らせ

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