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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内

令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。

支給対象者

同給付金の対象となる方に対し、9月上旬に確認書・申請書を送付いたしました。

次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象外です。

○不足額給付1
・令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方

○不足額給付2
次のすべての要件を満たす方

・本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

低所得世帯向け給付とは、次の3つの給付金を指します。

1.令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
3.令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

支給額

○不足額給付1

支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(注)令和6年度実施)を差し引いた額

ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ

イ 調整給付金
令和6年度に給付した当初調整給付額

○不足額給付2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

※ 不足額給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。
※ 支給日は、初回支給日(令和7年9月26日(金))から隔週の金曜日を予定しています。

確認書提出期限

令和7年10月31日(金曜日)

期限までに提出がない場合は、給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

注意喚起

給付金については、申請内容に不明な点がある場合など村税務係の職員からお問い合わせを行うことはありますが、都道府県・市区町村や外部の委託業者などが給付金について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合は、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。

お問い合わせ先


 税務会計課 税務係
 住所 豊丘村大字神稲3120番地
 TEL 0265-35-9051

お知らせ

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