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商工業振興条例に基づく課税免除等について
豊丘村では、条例に定める業種を営む方が、事業用の固定資産(土地、建物、償却資産)を新たに1,000万円以上取得された場合、当該固定資産に課税される固定資産税を、3年間免除する制度を設けています(豊丘村商工業振興条例に基づく制度)。
本制度の適用を受けるためには、申請書の提出が必要となります。該当となる商工業者の方は、産業振興課商工林務係までご相談ください。
詳細はこちらをご覧ください。
※令和7年分(令和7年1月~12月)を申請される方は、令和8年2月6日(金)までにご相談ください。
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