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令和7年度より「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書(兼納税証明書)」の発送を廃止します
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により車検時の納税証明書の提示が原則不要に
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。
これに伴い、口座振替により納付されていた方へ6月に送付していた「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書(兼納税証明書)」の発送を令和7年度より廃止いたします。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、現在軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっていますが、令和7年4月から軽JNKS対応予定となっており、二輪の小型自動車についても令和7年度より納税証明書の発送を廃止いたします。
納付後すぐに車検を受ける場合
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるまでに、数日から数週間ほどかかります。(納付方法によって期間は異なります)
口座振替の方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる(引き落としが確認できる)通帳等を役場税務係までお持ちいただき、納税証明書(無料)を申請ください。
また、納付書で納付の場合はこれまでと変わらず領収日付印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
納税証明書の提示が必要な場合
次の場合は、軽自動車税納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合
・中古車の購入直後
・対象車両の名義変更をした直後
・住所変更をした年度
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
今までご利用いただいていた皆さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
■お問合せ先
税務会計課税務係 電話0265-35-9051