転出届
- ● 届出期間 ●
- 転出前(14日間)
- ● 届出人 ●
- 本人または転出前の同じ世帯の方
※それ以外の方は、本人が記入した委任状が必要
- ● 届出先 ●
- 窓口係
- ● 必要なもの ●
- ・ 届出人の本人確認ができるもの
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・ 届出人の印鑑
・ 国民健康保険証(国保に加入している方)
・ 後期高齢者医療被保険者証(該当する方)
・ 介護被保険者証(該当する方)
・ 福祉医療費受給者証(該当する方)
・ 印鑑登録証(登録されている方)
※世帯全員が転出する場合は、別途上下水道や税金などのお手続きが必要となる場合があります。
●転出届は郵送での手続きが可能で、ご自宅へ「転出証明書」をお送りすることができます。
なお、マイナンバーカードを使った転出手続の場合は「転出証明書」は発行されません。
詳しくは下記「郵送による転出手続き」をご覧ください。
郵送による転出手続き(マイナンバーカードを持っていない方)
①「郵送による転出届」に必要事項を記入してください。
※届出人氏名には、ご本人の署名が必要です。
②以下のものを、豊丘村役場窓口係宛てに郵送して下さい。
●「郵送による転出届」
●本人確認書類のコピー
※運転免許証・在留カード・パスポートなど、顔写真付き身分証明書なら1つ
保険証・年金手帳・年金証書などは2つ必要です。
●返信用封筒(住所・氏名をご記入の上、切手を貼付ください)
③転出手続き完了後に「転出証明書」を返送いたします。
以下のものをお持ちの上、引っ越し先の市区町村で転入のお手続きをしてください。
◎本人確認書類
◎「転出証明書」
郵送による転出手続き(マイナンバーカードを持っている方)
①「郵送による転出届」に必要事項を記入してください。※届のフローチャートを必ずご確認ください。
※届出人氏名には、ご本人の署名が必要です。
②以下のものを、豊丘村役場窓口係宛てに郵送して下さい。
●「郵送による転出届」
●マイナンバーカードのコピー
③転出手続き完了後にご連絡いたします。
以下のものをお持ちの上、引っ越し先の市区町村で転入のお手続きをしてください。
◎マイナンバーカード
◎カードの暗証番号
※マイナンバーカードをお持ちの方については、原則として通常の手続きで発行される「転出証明書」は発行されません。
発行されない代わりに、転出情報が電子情報として転入地の市区町村に送信されることになりますので、
「転出証明書」なしで、転入地の市区町村の窓口で転入手続きが可能です。
マイナンバーカードを使った転出手続のことを「特例転出」といいます。
《ご利用の注意点》
・マイナンバーカードをお持ちで、暗証番号を覚えていること。
・新しい住所に住み始めた日から14日以内に、ご本人が転入手続きを行うこと。
→上記の条件を満たすことができない場合は、郵送で「転出証明書」を請求いただく必要があります。
郵送による転出届(エクセル版)(43KB)
郵送による転出届(PDF版)(312KB)
記載例.pdf(354KB)
お問い合わせ先
税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:madoguchi@vill.nagano-toyooka.lg.jp