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マイナンバー(個人番号)制度

平成25年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が公布され、住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)を付番する「社会保障・税番号(マイナンバー)制度」が導入されました。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野において活用され、各行政機関が保有する個人の情報を同一人のものとしてつなぐ基盤になるとともに、社会保障・税制度の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

マイナンバーは、国民一人一人が持つ12ケタの番号で、原則一生変更されることはありません。
法人に対しては、法人番号(13ケタ)が国税庁長官より通知されています。

マイナンバーやマイナンバーカードに関する詳細はこちら(マイナンバーカード総合サイトへ)このリンクは別ウィンドウで開きます

目 次

  • 個人番号通知書
  • 通知カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバーカードの申請方法・申請サポート
  • マイナンバーカードの特急発行
  • 電子証明書の更新
  • 住民基本台帳カード
  • 本人確認書類一覧
  • 個人特定保護評価
  • 独自利用事務

個人番号通知書

個人番号通知書は住民の一人一人にマイナンバーを通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

個人番号通知書のお届けについて
個人番号通知書は、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けします。
個人番号通知書を紛失した場合
個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。
個人番号通知書

個人番号通知書

通知カード

令和2年5月25日をもって個人番号(マイナンバー)の通知カードは廃止されました。

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。

すでにお持ちの通知カードについては、住所や氏名を変更しない限り、マイナンバーの証明として引き続きご利用いただけます。住所や氏名が変わった際には、裏書きなどの対応ができないため証明として使えなくなりますので、マイナンバーカードへの切り替えをご検討ください。
通知カードは顔写真やICチップがないため、通知カードだけでは本人確認に利用できません。

※通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを返納していただく必要があります。

通知カード(表面)

通知カード(裏面)

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、ICチップ付きのプラスチック製のカードです。
おもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載、裏面にはマイナンバーが記載されています。

※上記の記載事項に加えて、住民票に通称を登録している方は通称、旧氏を登録している方は旧氏も併せて記載されます。

個人番号カード(表面)

個人番号カード(裏面)

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、コンビニ交付サービスにて住民票や印鑑登録証明書を取得することもできます。

詳しくは、マイナンバー総合サイト「マイナンバーカードでできること」をご覧ください。
「マイナンバーカードでできること」のページへはこちら このリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの申請方法・申請サポート

マイナンバーカードを申請するには、次の1、2の方法があります。
ご自身でマイナンバーカードを申請する際は、顔写真が必要ですが、役場窓口で写真撮影から申請まで無料でできる申請サポートをしています。

1.役場申請(郵送または対面によるカード受取方式)
2.ご自身での申請(対面によるカード受取方式)


※既に持っているマイナ免許証の新しいカードへの引継ぎは、「2.ご自身での申請」のみ可能です。
マイナ免許証の引継ぎについては、マイナンバー総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎこのリンクは別ウィンドウで開きます」のページはこちら

1.役場申請(郵送または対面によるカード受取方式)

マイナンバーカードは対面でしか交付できないため、交付の際に来庁が必要でしたが、役場窓口に顔写真付きの公的な本人確認書類等を持参してカードを申請していただくことで、住民登録地にカードを郵送することができます。
申請時にカード受取方法を選択します。

利用が可能な方
申請時来庁方式は以下のすべてに該当する方のみが利用可能です。

・マイナンバーカードの初回交付の方、更新の方
・役場窓口で申請の際に本人確認書類のコピーや通知カード等の回収、暗証番号のお預かりにご同意いただける方
・申請者本人が来庁できる方

※マイナンバーカードの更新の方で有効期限内の更新の場合は、郵送受取は選択できません。
必要なもの
・顔写真付きの公的な本人確認書類(A) 1点 またはその他の本人確認書類(B) 2点
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・通知カード(お持ちの方)

※本人が15歳未満の方または成年被後見人の方は併せて以下の書類が必要です。
また、本人と法定代理人の2人の来庁が必要です。

【法定代理人の本人確認書類】 顔写真付きの公的な本人確認書類(A)1点又は顔写真なしの本人確認書類(B)2点
【本人が15歳未満】母子手帳と健康保険資格確認書
【本人が成年被後見人】登記事項証明書
注意事項
顔写真撮影の際にマスクを外していただきます。発熱または風邪症状がある方、体調がすぐれない方はご来庁をお控えください。
顔写真の適不適の決定はカードを発行する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行うため、窓口で適切な写真であると判断した場合でも不備となる場合があります。 その際は、再申請のための写真撮影が必要となります。

2.ご自身での申請(対面によるカード受取方式)

ご自身で行う申請には、次の2通りの申請方法があります。
なお、カード受け取り時に本人確認書類が必要です。

(1)郵送による申請
(2)インターネットによるオンライン申請


※ご自身での申請には個人番号カード交付申請書が必要です。申請書がお手元にない場合は役場窓口にお問い合わせください。

(1)郵送による申請
個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼りつけて、送付用封筒(返信用封筒)に入れてポストへ投函してください。送付用封筒がお手元にない場合や世帯の中で分けて申請する場合は、マイナンバー総合サイト内の「交付申請書 送付用申請書」 このリンクは別ウィンドウで開きますの用紙をご利用いただくと、切手不要で送付可能です。
※送付用封筒や「申請書送付用の封筒について」のリンク先の用紙を使用せずに郵送で申請する場合は、以下の専用郵便番号による宛先で送付してください。ただし、封筒や切手代は、自己負担となります。

<あて先>
〒219-8650 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
(2)インターネットによるオンライン申請
スマートフォンまたはパソコンから マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)「オンライン申請方法」このリンクは別ウィンドウで開きますにアクセスするか、個人番号カード交付申請書右下の2次元コードを読み込み、顔写真をアップロードして申請してください。

申請後の流れ

役場申請で対面によるカード受け取りを選択したした方・ご自身で申請した方
申請後1か月程度で交付通知書がご自宅に届きます。役場窓口でマイナンバーカードをお受け取りださい。
なお、受取には、本人確認書類と交付通知書が必要です。
役場申請で郵送によるカード受け取り方を選択した方
村で暗証番号を設定し、申請後1か月程度で本人宛に簡易書留で郵送交付します。

マイナンバーカードの特急発行

新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となるかたを対象に、マイナンバーカードの発行を通常より早い期間(最短1週間前後)で行います。

※マイナ免許証としてお使いの方が特急発行で申請した場合、新しく発行されるマイナンバーカードに免許証の情報は引き継がれません。継続してマイナ免許証としてご利用されたい場合はご自身でオンライン申請をする必要があります。

特急発行の対象者
1.1歳未満の方
2.国外から転入した日以後、初めて転入届をした方
3.カードを紛失した方
4.転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
5.新たに住民票に記載された中長期在留者等
6.個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方
7.焼失や損傷によりカードの機能が損なわれた方
8.カードの追記欄が満欄になった方
9.刑事施設に収容されていた方
申請方法
役場窓口での申請します。
身分証明書類が必要です。
手数料
マイナンバーカードを紛失した場合などは、再発行手数料が最大2,000円かかります。
カードの申請時にお預かりしますので、現金でご用意ください。

マイナンバーカード・電子証明書の更新

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限

マイナンバーカードにはカード自体の有効期限と電子証明書(暗証番号)の有効期限の2種類があります。有効期限は下記の通りです。

マイナンバーカードの有効期限
発行時点で18歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
発行時点で18歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで

※令和4年3月31日までに交付申請された当時20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
※外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。
電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までです。

※外国籍の方で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。
有効期限通知書
有効期限の2~3か月前に国の機関より、住所地あてに転送不要郵便で有効期限通知書が送付されます。通知書の内容をご確認のうえ手続きをお願いします。有効期限の3か月前の翌日から手続きできます。

※お手元に有効期限通知書が届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日以降であれば、電子証明書の更新は可能です。

マイナンバーカード・電子証明書の更新

マイナンバーカードの更新手続き
カード自体の有効期限が到来する場合は、新しいカードの申請が必要です。申請からカードの受け取りまで1か月程度かかります。
申請方法については、有効期限通知書に同封のパンフレットをご確認いただくか、 本ページの「マイナンバーカードの申請」をご確認ください。
マイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますからもご確認いただけます。
役場窓口で申請も可能です。

※届いた封筒を持って役場に来庁されても、その場で新しいカードの受け取りはできません。
※国外転出者向けマイナンバーカードをご利用の方は、電子証明書またはカード自体の有効期限が1年未満の場合、有効期限通知が届いていなくても、新しいカードの申請が可能です。
電子証明書の更新手続き
引き続き電子証明書の利用をご希望の場合には、更新手続きが必要です。また、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった後でも、無料でお手続きいただくことが可能です。有効期限が切れると電子証明書は失効となり、証明書を活用したサービスは一時的に利用することができなくなりますが、更新手続き後再度利用可能となります。

★電子証明書の更新申請に必要なもの★

①暗証番号
署名用電子証明書暗証番号(英数混合で6~16桁の暗証番号)
利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁の暗証番号)

②本人が申請する場合の必要書類
有効期限通知書
マイナンバーカード

③代理人が申請する場合の必要書類
本人のマイナンバーカード
代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書)
有効期限通知書
「照会書兼回答書」に必要事項を記入し封緘したもの

住民基本台帳カード

住民基本台帳カード(住基カード)は、2015年12月末に新規発行・更新が終了し、有効期限(最長10年)の満了に伴い、2025年12月末までに全機能が完全に失効しました。

本人確認書類一覧表

Aの書類(1点の提示が必要) Bの書類(いずれか2点の提示が必要)

※1 有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。 ただし、マイナンバーカードの再交付の方(日本国籍、または永住者の方)は、現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限が切れてから6ヶ月以内であれば、そのマイナンバーカードを本人確認書類のA1点として取り扱うことができます。
※2 氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものに限ります。
※3 通知カードは本人確認書類にはなりません。

A B
・マイナンバーカード(顔写真あり)
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・旅券(日本のパスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード(顔写真あり)
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
・マイナンバーカード(顔写真なし)
・資格確認書
・介護保険証
・各種年金証書
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・子ども医療費受給者証
・障害福祉サービス受給者証
・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・敬老手帳
・預金通帳(氏名・住所の記載があるもの)
・社員証
・学生証
・診察券(氏名・生年月日の記載があるもの)
・生活保護受給者証
・医療受給者証
・在留カード(顔写真なし)
・海技免状
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・動力車操縦車免許証
・運航管理者技能検定合格証明書
・猟銃・空気銃所持許可証
・特殊電気工事資格者認定証
・認定電気工事従事者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・宅地建物取引士証
・船員手帳
・戦傷病者手帳
・教習資格認定証
・検定合格証
・官公署が職員に対して発行した身分証明書
・Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明証や引き換え証

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを自ら宣言するものです。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価を実施した結果である評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトにて公表しています。

1.下のマイナンバー保護評価システム(外部リンク)をクリックすると、個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価システムのウェブサイトが開きます。
2.特定個人情報保護評価書検索画面を開き、評価実施機関名の項目に「長野県豊丘村」と入力し、公表日のスタートを平成27年5月29日に変更して検索してください。
3.公表している評価書が一覧で表示されますので、ご覧になりたい評価書をクリックすると、閲覧することができます。

マイナンバー保護評価システムこのリンクは別ウィンドウで開きます

独自利用事務

独自利用事務とは

当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定められています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書について

番号法第19条第8号に基づき、当村では下記一覧の独自利用事務について情報連携を実施するものとし、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
村長 1 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(乳幼児・児童等)
村長 2 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(障害者)
村長 3 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(ひとり親家庭)
村長 4 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(ひとり親家庭)
村長 5 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(障害者)

乳幼児・児童等    PDFファイル届出書1(1170KB)

障がい者    PDFファイル届出書2(530KB)  PDFファイル届出書5(1939KB)

ひとり親家庭    PDFファイル届出書3(1068KB)  PDFファイル届出書4(1146KB)

  根拠規範
    このリンクは別ウィンドウで開きます豊丘村福祉医療費給付金条例
    このリンクは別ウィンドウで開きます豊丘村福祉医療費給付金条例施行規則


お問い合わせ先

税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:madoguchi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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