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社会保障・税番号制度(マイナンバー)/特定個人情報保護評価/独自利用事務について

国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税番号制度(マイナンバー)が導入されました。

マイナンバーやマイナンバーカードに関する詳細はこちら(マイナンバーカード総合サイトへ)このリンクは別ウィンドウで開きます

社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは、社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会基盤(インフラ)とされています。
  • 社会保障・税番号制度(マイナンバー)の導入により、より正確な所得把握が可能となり、社会保障・税の給付と負担の公平化が図られ、より公平・公正な社会を実現することが期待されています。また、社会保障・税にかかる各種行政事務の効率化が図られ、行政に過誤や無駄をなくすことなども期待されています。

マイナンバーについて

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12ケタの番号です。
  • マイナンバーは、原則一生変更されることはありません。
  • 法人に対しては、法人番号(13ケタ)が国税庁長官より通知されております。

マイナンバーの通知方法

  • マイナンバーは「個人番号通知書」によって通知されます。
    マイナンバーは一生使うものですので、大切に管理してください。
  • 以前は通知カードによりマイナンバーを通知していましたが、令和2年5月25日から通知カードの新規発行が停止になったため、
    個人番号通知書により通知されることとなりました。
  • 平成27年10月~  :住民票をお持ちの全ての方に通知カードをお送りしました。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されました。以降に出生した子供や海外から転入した方へは、新たにマイナンバーが付番され、通知カードが送付されました。

    令和2年5月25日~:通知カードの新規発行が終わりました。そのため、新たにマイナンバーが付番される出生児、海外から転入された方へは個人番号通知書が送付されるようになりました。

「個人番号通知書」と「通知カード」について

  • 個人番号通知書について

    令和2年5月25日以降に新たにマイナンバーが付番された方へは、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。個人番号通知書書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
    個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

  • 通知カードについて

    通知カードの新規発行および再発行は行われなくなりました。すでにお持ちの通知カードについては、住所や氏名を変更しない限り、マイナンバーの証明として引き続きご利用いただけます。住所や氏名が変わった際には、裏書きなどの対応ができないため証明として使えなくなりますので、マイナンバーカードへの切り替えをご検討ください。通知カードは顔写真やICチップがないため、通知カードだけでは本人確認に利用できません。また、通知カードは引き続き個人番号カードの交付を受ける際に返却が必要となります
  • 個人番号通知書および通知カードの取り扱いに関する詳細はこちらをご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへ)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人番号通知書

個人番号通知書

通知カード(表面)

通知カード(裏面)

マイナンバーが必要になる場面

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。(法律で定めのある事務以外での使用は禁止されています。)

(具体例)
・所得税法第226条第1項に規定する給与所得の源泉徴収票については、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等に係るものから新様式となり、給与等の支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者の氏名及び個人番号、扶養親族の氏名及び個人番号の記載が必要となるため、事業主からあらかじめ個人番号を求められる。

  • 勤務先などで税や社会保障の手続き
  • 医療、介護保険の給付請求、確定申告、年金の請求時等
  • 預金口座に適用

個人番号カード

  • 個人番号カードの申請書は、平成27年10月に送られた通知カードに同封されています。
    申請書をもらってから住所や氏名が変わった方や、申請書をなくした方は役場窓口係で再発行いたしますのでお問い合わせください。
    また、新たにマイナンバーが通知された方は、個人番号通知書に申し込み用のQRコードが記載されておりますので、ご利用ください。
  • 詳しくは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS) 「マイナンバーカード交付申請」をご覧ください。
    「マイナンバーカード交付申請」のページへはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます
  • 個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載され、ICチップが搭載されております。
  • 個人番号カードは、本人確認に利用できます。
  • 電子証明を掲載できるので、e-Tax(イータックス)などの電子申請に利用できます。
  • 個人番号カードの有効期限は、20歳以上の方が10回目の誕生日、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5回目の誕生日までとなります。

※役場で通知カードと引換えに個人番号カードを受け取ります。住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、個人番号カード交付の際に返却してください。また、紛失等により再発行を受ける場合は、有料(1,000円 電子証明分を含む)となります。

※個人番号カードは、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。

個人番号カード(表面)

個人番号カード(裏面)

個人番号カード申請書(表)

個人番号カード申請書(裏)

住民基本台帳カード

  • 住民基本台帳カードは、平成28年1月以降も、有効期間内であれば利用可能です。
  • 住民基本台帳カードは、平成28年1月以降、新規発行及び再発行が停止されます。電子証明も同様です。

マイナンバーの安全性

  • マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築するようなことはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市区町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
  • 役所の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、一か所での漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。したがって、仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています

参照

マイナンバー制度をさらに詳しく知りたい方はこちら
(デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のページへリンクします。)

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等が、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを自ら宣言するものです。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価を実施した結果である評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトにて公表しています。

1.下のマイナンバー保護評価システム(外部リンク)をクリックすると、個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価システムのウェブサイトが開きます。
2.特定個人情報保護評価書検索画面を開き、評価実施機関名の項目に「長野県豊丘村」と入力し、公表日のスタートを平成27年5月29日に変更して検索してください。
3.公表している評価書が一覧で表示されますので、ご覧になりたい評価書をクリックすると、閲覧することができます。

マイナンバー保護評価システムこのリンクは別ウィンドウで開きます

独自利用事務について

独自利用事務とは

  •  当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定められています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書について

  •  番号法第19条第8号に基づき、当村では下記一覧の独自利用事務について情報連携を実施するものとし、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
村長 1 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(乳幼児・児童等)
村長 2 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(障がい者)
村長 3 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(ひとり親家庭)
村長 豊丘村福祉医療費給付金条例(平成18年豊丘村条例第7号)に基づく福祉医療費助成に関する事務(ひとり親家庭)

乳幼児・児童等    PDFファイル届出書1(PDF:120KB)

障がい者    PDFファイル届出書2(PDF:125KB)

ひとり親家庭    PDFファイル届出書3(PDF:117KB)  PDFファイル届出書4(PDF:38KB)

  根拠規範
    このリンクは別ウィンドウで開きます豊丘村福祉医療費給付金条例
    このリンクは別ウィンドウで開きます豊丘村福祉医療費給付金条例施行規則


お問い合わせ先

税務会計課 窓口係
電話:0265-35-9059
電子メール:madoguchi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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