ホーム > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 保険料について

保険料について

後期高齢者医療保険料

 被保険者全員が所得に応じて保険料を納めます。今まで会社の健康保険などの被扶養者だった方も保険料を納めます。

令和4・5年度の保険料(2年ごとに設定)

    均等割額  + 所得割額 = 保険料(年額)
    40,907円     ※      (限度額66万円)
 
   ※所得割額                               所得割額

      {前年の総所得金額等-基礎控除(43万円)}×8.43%

保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。

【保険料の軽減】
所得に応じて保険料の軽減があります

○均等割額の軽減

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得額等の合計額 軽減後の均等割額
33万円以下の場合 世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得なし)の場合 9割軽減 4,090円/年
上記以外の方 8.5割軽減 6,136円/年
33万円+(27万5千円×世帯主以外の被保険者数)以下の場合 5割軽減 20,453円/年
33万円+(50万円×世帯の被保険者数)以下の場合 2割軽減 32,725円/年

○被扶養者の軽減
制度加入前日まで被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者であった被保険者については、均等割額が5割軽減になり、所得割額の負担はありません。
被用者保険から後期高齢者医療制度へ通知があるので、原則手続きは必要ありません。

保険料の納付方法

保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれています。
 原則として、保険料は各自の年金から天引きされます。 → 特別徴収
 例外として、年金から天引きにならない方もいます。   → 普通徴収

○特別徴収  ・年金が年額18万円以上の方
         ※介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合はのぞく
 ☆年金の定期払いの際(4、6、8、10、12、2月)に年金受給額から保険料額が差し引かれます。

○普通徴収  ・年金が年額18万円未満の方
         ・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
         ・75歳になって間もない方→約半年後に特別徴収に切り替わります。
 ☆市町村から送られてくる納入通知書(納付書)で納期限までに納めてください。

●役場へ申請することで、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。
 ※切り替えには約2ヶ月かかります。

口座振替が便利です
普通徴収の方は手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。預金通帳、通帳の登録印を持って、役場又は、金融機関でお申込み下さい。

お問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp

▲このページの先頭へ


ナビゲーション


豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161