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保険料について

後期高齢者医療保険料

 加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。今まで被用者保険の被扶養者だった方も保険料を負担します。

令和6年度の保険料

    均等割額  + 所得割額 = 保険料(年額)
    44,365円     ※      (限度額80万円)
 
   ※所得割額                               

     ① {前年の総所得金額等-基礎控除(43万円)}  ×  9.45%
              ①が58万円以下の場合は  ×  8.56%                      

保険料(年額)の100円未満は切捨てです。

【保険料の軽減】
所得の低い方や、制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった方については、保険料の軽減措置があります。

○均等割額の軽減

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得額等の合計額 軽減後の均等割額
43万円 + 10万円 ✕(給与所得者等の数 − 1)以下の場合 7割軽減 13,309円/年
43万円 + ( 29万5千円 ✕ 被保険者数 ) + 10万円 ✕ ( 給与所得者等の数 − 1 ) 以下の場合 5割軽減 22,182円/年
43万円 + ( 54万5千円 ✕ 被保険者数 ) + 10万円 ✕ ( 給与所得者等の数 − 1 ) 以下の場合 2割軽減 35,492円/年

○被扶養者の軽減
 後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
 被用者保険から後期高齢者医療制度へ通知がありますので、原則手続きは必要ありません。

保険料の納付方法

 保険料の納め方は、年金からの天引きによる「特別徴収」と口座振替または納付書による「普通徴収」があります。
  原則として、保険料は年金から天引きされます。   → 特別徴収
  例外として、年金から天引きにならない方もいます。 → 普通徴収

○特別徴収  
 ・年金が年額18万円以上の方
    ※介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く
 ☆年金の定期払いの際(4、6、8、10、12、2月)に年金支給額から保険料額が差し引かれます。

○普通徴収     
 ・年金が年額18万円未満の方
 ・介護保険料が普通徴収の方
 ・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
 ・75歳になって間もない方 (約半年後に特別徴収に切り替わります)
 ☆村から送られてくる納入通知書(納付書)で納期限までに納めてください。

●役場へ申請することで、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替えることができます。
 切り替えには約2ヶ月かかります。

●口座振替が便利です
 普通徴収の方は手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。預金通帳、通帳の登録印を持って、役場又は、金融機関でお申込み下さい。

お問い合わせ先

健康福祉課 保健衛生係
電話:0265-35-9061
電子メール:hoken@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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