ホーム > 保険・年金 > 福祉医療 > 福祉医療の支給対象
福祉医療の支給対象
<乳幼児・児童等>
- 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
<障がい者>
- 1級・・・身体障害者手帳1級保持者
- 2級・・・身体障害者手帳2級保持者
- 3級・・・身体障害者手帳3級保持者で、所得税が課せられていない方
- A1・・・療育手帳A1保持者
- A2・・・療育手帳A2保持者
- B1・・・療育手帳B1保持者
- 65歳以上国民年金法施行令別表該当・・・65歳以上の方であって、一定の障がいをお持ちの方
- 精神障がい者(支給対象は通院分のみ)・・・精神障害者保健福祉手帳1級~2級保持者(2級保持者は所得税が課せられていない方)
- 特定疾患患者・・・特定疾患医療受給者証保持者で難病患者※
- 自立支援医療(精神通院)受給者・・・自立支援医療受給者証(精神通院)保持者※
- ウイルス肝炎認定者・・・ウイルス肝炎医療費受給者証保持者※
- 小児慢性特定疾患患者・・・小児慢性特定疾患医療受給者証保持者※
(※印の資格について、支給対象はそれぞれの疾病治療に関する部分のみ)
<母子家庭の母子>
- 母・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養し、児童扶養手当支給要件以下の方
- 子・・・上記の方に扶養されている、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童(現物支給)
- 父母のない児童・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する、父母のない18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童(現物支給)
<父子家庭の父子>
- 父・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない男子であって、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養し、児童扶養手当支給要件以下の方
- 子・・・上記の方に扶養されている、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童(現物支給)
お問い合わせ先
健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp