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福祉医療の支給内容

 支給対象者が、医療機関で外来あるいは入院により保険給付の対象となる診療を受けた場合に、その診療に要した費用を給付金として支給します。ただし、1カ月1医療機関当たり診療報酬明細書等(レセプト)1枚につき、300円は受給者負担金として、また、他の制度による給付金(高額療養費・付加給付等)は差し引かれて支給されます。(自己負担金が300円未満の場合、支給はありません。)なお、入院時の食事療養費は支給の対象となりません。

 令和7年4月診療分から18歳年度末までの子どもは、1カ月1医療機関(1レセプト)につき、受給者負担額(医療機関等での窓口負担額)が無料(0円)で、医療を受けられるようになります。
 なお、以下の場合は医療機関等の窓口で医療保険の自己負担金を支払う必要があります。
 
    1.医療機関等で受給者証を提示しなかった場合(村への窓口申請により払い戻しを受けることができます。)
    2.長野県外の病院・薬局等を利用した場合(村への窓口申請により払い戻しを受けることができます。)
    3.入院時の食事療養費や保険診療外の医療費
    4.スポーツ共済の対象となる可能性がある場合

 また、1や2で、一部負担金が高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書を提出していただきます。

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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