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給付金の支給内容

 支給対象者が、医療機関で外来あるいは入院により保険給付の対象となる診療を受けた場に、その診療に要した費用を給付金として支給します。
 ただし、一月一医療機関当たり300円が受益者負担金として差し引かれます。また、入院時の食事療養費は支給の対象となりません。

 平成30年8月診療分より0歳から18歳までの方は、1つの医療機関・薬局ごと窓口で300円(最大)支払うことにより、医療を受けられるようになります。
 ただし、以下の場合は病院等の窓口で医療保険の自己負担金を支払い、領収書等により村の窓口へ給付を申請してください。
  
    ・柔道整復師(整骨院等)の施術を受けたとき
    ・受給者証を提示しなかった場合
    ・長野県外の病院・薬局等を利用した場合
    ・病院・薬局で新しい給付方式に対応できなかった場合
    ・スポーツ共済の対象となる可能性がある場合

お問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話:0265-35-9060
電子メール:fukushi@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

電話:0265-35-3311 FAX:0265-35-9065 法人番号: 6000020204161