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おいしい水をめざして

水質基準とは

 水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。水道水質基準は、平成26年4月1日に一部改正されて、現在は51項目となっています。
 また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」(26項目)が、今後必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」(47項目)が、それぞれ定められています。
 なお、水質基準等は、最新の科学的知見をふまえて、逐次改正が行われることとなっています。

○水質基準項目(51項目) PDFファイル (151KB)

 水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。

○水質管理目標設定項目(26項目) PDFファイル (108KB)

現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理上必要とされる項目です。

○要検討項目(47項目) PDFファイル (56KB)

毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。

水質検査体制

採水検査業務は水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録機関に委託して行います。

水質検査計画、検査結果

令和6年度水質検査計画PDFファイル(596KB)

令和5年度水質検査結果PDFファイル(71KB)

おいしい水の要件

水のおいしさに関係する成分には、味をおいしくする成分と、味を悪くする成分があります。
 水の味は、含まれている成分バランスにより変わってきます。おいしさを決定する最大要因は味覚ですが、さらに嗅覚、視覚や触覚等によっておいしさの感じ方が変わってきます。また、溶解成分がまったく含まれていない水(純水)は、飲んでもおいしく感じません。
 残留塩素については、濃度によって感じ方に個人差がありますが、消毒しない危険性より安全性を選択したものです。
 下記の表は、厚生省が立ち上げた「おいしい水研究会」がおいしい水の要件として数値化したものと、水がおいしく感じる環境条件を抜粋しました。

「おいしい水」は、「おいしく飲める水」です PDFファイル (308KB)

お問い合わせ先

建設環境課 上下水道係
電話:0265-35-9058
電子メール:suido@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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