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猫の飼い主の皆様へ
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、飼い主の責務として飼い主は、虐待したり捨てることなく、動物の生態や習性を理解して、適正に飼養し、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたり、人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければなりません。
猫に癒される人がいる一方で猫に困っている人もいます。適正な飼養について再確認をお願いします。
室内飼養のすすめ
猫を室内飼いするメリット
・糞尿や鳴き声、車へのいたずらなどによるご近所トラブルが防げる
・交通事故や喧嘩によるケガ・感染症を防げる
・行方不明になる心配がない
猫を室外に出して飼うと車に轢かれてしまったり、感染症にかかってしまう危険や、近所のお庭でトイレをしたり、車にいたずらをしたりご近所のトラブルの原因になってしまうことがあります。そういったトラブルを回避するためにも、室内での飼養をおすすめします。室内でどうしても飼養できない場合は、必ず不妊去勢手術を行い、繁殖制限の措置を講じてください。また、猫のトイレを設置し、糞尿の放置による周辺住民の方へ迷惑をかけないようにしましょう。
不妊去勢手術をしましょう
猫は繁殖力の高い動物です。1年に2~4回の出産が可能で、一回の交尾で高確率に妊娠し、4~8頭の子猫を産みます。
不妊去勢手術を講じ、ご自分で管理ができる数を飼養しましょう。
不妊去勢手術費補助金
令和5年4月1日から猫の不妊去勢手術費の補助金交付がはじまりました。
この制度は、猫の適正な飼育を推進することにより、村民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発し、もって良好な生活環境を保持することを目的としています。
豊丘村猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱(79KB)
■補助対象者
・村内に住所を有する個人
・県の動物愛護及び管理に関する条例で規定する、動物の適正な飼養規定を遵守し室内飼育に努める者
・村税を滞納していない者
県の動物愛護及び管理に関する条例による飼い主の遵守事項等
【飼い主の遵守事項】
・動物には、適正にえさ及び水を与えること。
・動物の疾病等の健康管理を行い、異常を認めたときは必要な措置をすること。
・動物の種類、生態等を考慮した飼養施設を設けること。
・動物の飼養施設及びその周囲を清潔にして、悪臭や昆虫等の発生を防止すること。
・動物が公共の場所や他人の土地等を損傷したり、汚さないようにすること。
・動物の異常な鳴き声や羽毛の飛散等により、人に迷惑をかけないこと。
・動物の逸走防止の措置を講ずるとともに、逸走した場合は捜索し捕獲すること。
・みだりな繁殖を防止するため、不妊手術その他の措置をすること。
【猫の飼養】
猫の飼い主は、疾病の感染防止、不慮の事故の防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境の保全の観点から、猫を屋内で飼養するよう努めること。
■補助対象猫
・補助対象者が所有する猫で、猫の登録申請書により、村に飼い猫登録されている猫とする。
登録していただいた方には、猫の迷子札をお渡しいたします。
迷子札(表) 迷子札(裏)
猫の登録申請書(54KB)
■補助金額
不妊手術・去勢手術いずれも、手術費用の30% 上限5,000円
■補助金申請
手術を実施した日の属する年度の末日までに、豊丘村猫の不妊去勢手術補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に領収書その他関係書類を添えて申請してください。
猫不妊去勢手術補助金申請様式(207KB)
飼い主明示をしましょう
屋内飼養をしていても、何かの拍子に外へ出てしまう場合もあります。
野良猫と間違われずに、飼い猫が無事にお家に帰ってこられるようにしましょう。
■首輪をつけましょう
(迷子札を付けたり、連絡先を記入しましょう)
■マイクロチップも有効です
(ただし、外見だけでは野良猫との区別がつきません)
終生飼育に努めましょう
猫は、屋内できちんと飼えば10 年以上生きます。猫を飼うには、エサだけでなく、病気の予防、治療などたくさんの費用がかかります。
最後まで責任をもって面倒を見られるか家族などと話し合って、よく考えてから飼いましょう。
飼えなくなったからといって、飼い猫や、飼い猫から生まれた子猫を捨てないでください。
捨てられた猫が幸せに生きられる場所はほとんどありません。
猫を捨てることは動物の愛護及び管理に関する法律により禁止されており、違反すると最大100 万円の罰金が科せられます。
どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。
それでも飼い主が見つからない場合は、飯田保健所食品・生活衛生課 ☎53-0446に相談してください。
お問い合わせ先
建設環境課 環境係
電話:0265-35-9057
電子メール:kankyo@vill.nagano-toyooka.lg.jp