占用
村が管理する水路や廃道敷、道路敷などに、工作物を設けたりして継続的に使用する場合には、「占用許可」が必要となります。
公共物の占用
用水路や排水路、認定外道路(赤線)などは、村が管理する「公共物」となります。
これらの箇所に、橋を架けたり、敷地の一部として利用したりする場合には、「公共物の占用許可」が必要となります。
「公共物占用許可」が必要な場合
●用水路、排水路にフタをかけて、敷地等への進入路として利用する
●廃道敷、赤線の一部を、住宅敷地や畑として利用する
●普通河川等の流水を占用する
●公共物内に管類を埋設する、土石等を採取する、土地の形状を変える行為を行う…等
公共物の占用には、占用料が発生します。
また、住宅等への進入路として利用する場合等には免除規定もありますので、担当課にお問合せください。
公共物占用申請 様式ダウンロード
- 様式第1号(許可申請書)(65KB)
- 公共物の占用許可を申請する際の鑑となります。申請に必要な書類等も記載されています。
- 第4条1号(水利利用)(36KB)
- 普通河川等の流水を占用する場合に添付します。
- 第4条2号(土地占用) (32KB)
- 廃道敷や赤線等の土地を占用する際に添付します。
- 添付書類 意見書(区長)(46KB)
- 添付書類として提出する区長の意見書の様式です。
- 添付書類 同意書(自治会長)(46KB)
- 添付書類として提出する区長の意見書の様式です。
- 添付書類 承諾書(43KB)
- 添付書類として提出する関係者の承諾書です。
水利権者や隣接地権者など、利害関係が発生する可能性のある方から承諾をもらってください。
関係者がいない場合は、添付不要です。
道路の占用
村道として認定されている道路上や道路敷の上空、地中を継続的に利用する場合には、「道路の占用許可」が必要になります。
「道路占用許可」が必要な場合
●道路敷の上空に通路や屋根等を設置する場合
●道路敷の地中にケーブル等の管類を埋設する場合
●工事等のため、道路敷の余地に資材等を一時的に置く場合(通行の障害とならないこと) …等
道路の占用については、占用料が発生します。
詳しくは担当課へお問合せください。
道路占用申請 様式ダウンロード
- 様式第1号(道路占用許可申請書)(51KB)
- 道路の占用許可を申請する際の鑑となります。申請に必要な書類等も記載されています。
- 添付書類 意見書(区長)(46KB)
- 添付書類として提出する区長の意見書の様式です。
- 添付書類 同意書(自治会長)(46KB)
- 添付書類として提出する区長の意見書の様式です。
- 添付書類 承諾書(43KB)
- 添付書類として提出する関係者の承諾書です。
水利権者や隣接地権者など、利害関係が発生する可能性のある方から承諾をもらってください。
関係者がいない場合は、添付不要です。
お問い合わせ先
建設環境課 土木係
電話:0265-35-9054
電子メール:doboku@vill.nagano-toyooka.lg.jp