建築確認申請・建築工事届について
豊丘村における建築確認につきましては、用途や規模によって以下の書類の提出が必要になります。
>>>建築確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条)
- 上記〇の建物に増築や大規模の修繕・模様替えをする場合も建築確認が必要
※大規模の修繕・模様替え:外壁や屋根、柱、はり、階段、最下階以外の床等(主要構造部)のうち
一種以上の過半を改修する場合(部材を一部残した上での改修は除かれる場合あり) - 都市計画区域外はこれまでどおり接道や高さ制限、容積率等の集団規定は適用されない
※この表は概略を示したものです。詳細は飯田建設事務所建築課(電話0265-53-0468)にご確認ください。
>>>建築工事届の提出が必要な建築物(建築基準法第15条)
当該工事部分の床面積が10㎡以上の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合 |
>>>建築物除却届の提出が必要な建築物(建築基準法第15条)
当該工事部分の床面積が10㎡以上の建築物を除却しようとする場合 |
お問い合わせ
建設環境課 土木係
電話:0265-35-9054
電子メール:doboku@vill.nagano-toyooka.lg.jp
建築確認申請の内容に関するお問い合わせ
〒395-0034 長野県飯田市追手町2-687
長野県飯田建設事務所建築課
電話:0265-53-0468(直通)