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農地の権利移転・設定・転用に関する申請について

農地法3条の許可申請について

農地を耕作するために売買・貸借等をする場合は農業委員会宛に農地法3条の許可申請が必要になります。

農地法第3条の規定による許可申請書ワードファイル
農地法第3条の規定による許可申請書(記入例)PDFファイル

農地法第3条の許可申請をされる方へPDFファイル

農地法4、5条農の許可申請について

 自らの農地を農地以外の用途に使う場合は農地法第4条の申請が必要です。
 親子や自分を含む共有、経営する会社など所有者と名義が異なる方が利用する目的で転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。
 農業用施設等の用地として農地を使う場合、転用届を提出してください。
 
 なお、農地の転用計画のあるみなさまは、申請をする前に農業委員会事務局までご相談ください。

農地転用申請をされる皆様へ(必ず一読ください)PDFファイル

申請の期限

 申請は、本人または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
 
 毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、審議後、翌月下旬ころ県知事の許可がおります。

お問い合わせ先

産業振興課 農政係内 農業委員会事務局
電話:0265-35-9056(直通)
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp

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豊丘村役場

〒399-3295 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120

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