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相続等によって農地を取得した場合の届け出について(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

【届出が必要な人】
 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
 ・時効取得
 ・法人の合併、分割

【届出の期間】
 権利を取得したことを知った日から10か月以内

【届出方法】
 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
 
《注意事項》
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

関連ファイルダウンロード

農地法第3条の3第1項の規定による届出書ワードファイル

お問い合わせ先

産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jpp

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