ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 農地に関すること > 農振除外の申請
農振除外の申請について
豊丘村では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、概ね10年にわたって農業振興を図る必要がある地域を「農用地区域」と指定しています。
この区域の農地を農地法の4、5条申請により住宅や工場等の敷地など農地以外の用途に転用する場合は、事前に農振除外の手続きが必要となります。
農振除外は、自然的・社会的条件を考慮し、やむを得ないと認められた土地に限り認められますので、前もって役場産業振興課農政係までご相談ください。
様式:申請書(別紙1-3以外)(152KB) ・ 申請書(別紙1-3)
(29KB)
また、農用地区域に農業用施設等の農業に付帯する設備の建設を行う場合は軽微変更の申請手続きが必要となります。こちらも前もって役場産業振興課農政係までご相談ください。
様式:軽微変更 申請書(60KB)
農業振興地域整備促進協議会について
【審議内容】
・農振除外、編入の審議
【開催月】
・毎年6月、12月頃
【申請締切】
・毎年5月、11月の末日
お問い合わせ先
産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp