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農業経営基盤強化促進法による利用権の設定について
・村が農業委員等の関係機関の協力を得て農地における賃借等の意向をもとに、農業の担い手等に農地のあっ旋等を行うものです。貸借等の内容を農地利用集積計画書に記入し、農業委員会の決定を経て村が公告します。
・公告された計画は、当事者間で取り交わされる農地の賃貸借契約等と同様に法的な効力を持ちます。利用権設定は、農地法の3条許可よりも効率的に短時間で農地の貸借の設定ができます。
お問い合わせ先
産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp