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農業経営基盤強化促進法による利用権設定の廃止について
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、今までの利用権設定(相対での貸借)は廃止されて、令和7年4月からは農地中間管理機構を通した貸借に一本化されました。今後の農地の貸借については農地中間管理機構を通した契約となります。
※農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です。このような貸し借りは農地法違反になるだけでなく、トラブルの原因にもなります。農地を貸す・借りる際は、農業委員会を通じて手続きをしてください。
お問い合わせ先
産業振興課 農政係
電話:0265-35-9056
電子メール:nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp